人が亡くなったときにする届出です。
亡くなったことを知った日を含めて7日以内
死亡地、亡くなった人の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで届出ができます。
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
死亡届の記載例については、法務省ホームページをご覧ください。
2025年4月1日から2026年3月31日に亡くなった場合、(11)死亡した人の職業・産業欄に番号をご記入ください。
番号については、職業・産業例示表をご覧ください。
職業・産業例示表はパソコン版をご覧ください。
届出の前に火葬場を予約してください。
死亡届の届出時に火葬(埋葬)許可証を交付します。
ただし、閉庁時に届出をすると、届出の時間帯によってはその場で許可証を交付できないため、翌日、許可証の受取りに再度の来庁が必要になることがあります。
外国にいる日本人が現地で亡くなった場合の届出については、必要な書類、届出すべき時期などが異なります。直接、市民課戸籍係へご相談ください。
おくやみハンドブックは、パソコン版をご覧ください。
パソコンやスマートフォン等から簡単な質問に答えていくと、町田市で行う必要がある手続きを抽出できるWEBサービスです。