町田市

不受理申出

更新日:2021年3月4日

養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚・認知の各届について、虚偽の届出をされる可能性がある場合や、届書に署名をしたが届出前に意思をなくした場合等に、届出がされても受理しないよう申出する制度です。


申出期間

期間は特にありません。申出の日から効力が発生します。


申出地

申出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで申出ができます。


申出人

該当する届の届出人となる本人


申出に必要なもの


注意事項


市民部市民課
電話:042-724-2865
FAX:050-3085-6262

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