
旧氏とは、その人が過去に称していた氏であり、その人の戸籍、または過去の戸籍に記載されているもののことです(以下、「旧氏」という表記は旧氏と旧氏の振り仮名を含む)。
そのため、旧氏を記載することができるのは、戸籍がある日本人の方に限られます。
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を登録することが必要になります。
旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
※一度届出によって登録した旧氏の振り仮名は変更することはできません。
※令和8年5月25日時点で、住民票に旧氏の記載はあるが旧氏の振り仮名の記載がない町田市民の方は、令和8年5月26日以降、あらかじ め通知した旧氏の振り仮名を住民票に職権で記載します。職権によって登録した旧氏の振り仮名は、一度に限り、届出によって変更することができます。
町田市代表電話
電話:042-722-3111
町田市役所住民記録係
電話:042-724-2123