車検の切れている自動車(排気量250ccを超える自動二輪車も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時に走らせるために必要な許可を受けるための制度です。
2輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ)は、臨時運行許可の対象になりません。
市庁舎市民課または各市民センターで受け付けます。
車両の運行経路上にある、どの市区町村でも申請できます(住所地ではありません)。
市庁舎1階(市民課)・各市民センター(忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山)
受付日:月曜日から金曜日(第2・第4日曜日)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
申請書はこちらからダウンロードしてください。
記入例はこちら注記:自動車を確認するための書類について、電子自動車検査証の場合は、必ず自動車検査証記録事項を併せてお持ちください。お持ちでない場合、申請の受付ができない場合がございます。
1件につき750円です。
原則として運行日当日です。ただし早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前(開庁)日でも受付いたします。
土曜日、日曜日、祝日に運行する場合は直前開庁日です。第2第4日曜日の開庁日も貸出しいたします。
許可の対象となる運行目的は、主に次のような場合が該当します。
運行目的で不明点等ありましたら市民課・各市民センターにお問い合わせください。
目的を達するのに必要な最低限の日数です。(運行日未定や予備日などについては許可の対象になりません)
許可証及び番号標(仮ナンバー)は、許可の有効期間経過後5日以内に、貸出した窓口に返却してください。開庁時間以外に返納を希望される場合、宿直などでお預かりできる場所もありますので、事前にご相談ください。
期日に返却できないと、道路運送車両法違反で罰せられます。
ナンバーを紛失した場合は弁償となります。貸出窓口にご相談ください。
また詳しい許可基準についても、貸出を希望する市民課・各市民センターにお問い合わせください。