町田市

マイナンバーカード(個人番号カード)を使った転入転出の手続き

更新日:2026年1月1日

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方は、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した転入転出手続き(以下「転入転出届の特例」という)をすることができます。


オンラインで来庁日時の予約ができます


届出人

マイナンバーカードの交付を受けている本人または同一世帯員
(注記)マイナンバーカードは申請いただいた方に交付しています。
(注記)マイナンバーカードは、破損しておらず、有効期限内のものに限ります。


特例転出の届出方法(郵送での申請)

必要な内容をご記入いただいた「マイナンバーカードを使った転出届」を町田市役所市民課住民記録係郵送担当宛にご郵送ください。届出受理後にご連絡いたします。
ご本人または世帯主のみの請求です。代理人による請求はお取扱いできません。
(注記)郵送による転出届の申請者氏名欄は、必ず自署してください。


必要なもの

(注記)書類の不足や本人確認ができない場合は、転出手続きをすることができませんのでご注意ください。
(注記)マイナンバーカードの原本は送付しないでください。

マイナンバーカードを使った転出届(特例転出届)につきましては、パソコン版でダウンロードしていただくか、窓口に用意してございますのでそちらをご利用下さい。


送付先

〒194-8580
町田市森野2-2-22
町田市役所市民課住民記録係
郵送担当宛


特例転出の届出方法(窓口での申請)

窓口で転出届出を行っていただき、マイナンバーカードをご提示ください。
届出期間は、新しい住所地に住み始める日の前後14日です。


必要なもの

(注記)以下をお持ちの方は、手続きの際、必要になる場合があります。


特例転入の届出方法

届出期間は、新しい住所地に住み始めた日から14日以内です。

(注記)特例の転出届を郵送で行った方は、転出届を受理した旨の連絡を受けた後に転入届出を行ってください。

窓口で転入届出を行っていただき、マイナンバーカードをご提示ください。
(注記)転入届については、郵送での手続きはできません。


必要なもの


受付時間

月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時
(注記)第2・第4日曜開庁日では一部受付できない申請・届出もあります。
(注記)土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く


届出する際の注意点

町田市から市外に住所が変わったら


引越し手続オンラインサービス(引越しワンストップサービス)を利用した手続きについて

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから引越し手続オンラインサービス(引越しワンストップサービス)を利用して以下の手続きをすることができます。

(注記)転入届・転居届は来庁が必要です。


サービスを利用できる方


関連リンク

引越し手続オンラインサービス(引越しワンストップサービス)の詳細はこちらをご覧ください。


よくある質問:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予約の連絡(転入予約)について

よくある質問については、こちらに回答をまとめています。(デジタル庁ホームページ)


市民部 市民課
電話:042-724-2123
FAX:050-3085-6262

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