2012年7月9日から外国人登録制度に代わる新しい住民登録制度がスタートしました。今後は日本人と同様に住民票を作成します。
観光目的など短期滞在者等を除く適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方。
(注記)いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や在留期間が3ヶ月以下の方は、住民票は作成できません。
日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになりました。よって、日本人と外国人の混合世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
外国人登録証明書に代わり、在留カード又は特別永住者証明書が交付されます。
台湾出身者の方の住民票、在留カード及び特別永住者証明書の「国籍・地域」欄には「台湾」と表記します。
(注記)住民票に「台湾」と表記するためには、在留カードもしくは特別永住者証明書の表記を先に変えていただく必要があります。
永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
まだ、「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、出入国在留管理局の本局または支局、出張所(一部の地域を除く)にお越しの上、在留カードの交付の申請を行ってください。
なお、在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
特別永住者の方の外国人登録証明書が使用できる期間は下記のとおりです。
有効期間が過ぎるまでに市民課で特別永住者証明書の交付申請をしてください。
また、「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、町田市役所市民課にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
外国人の方の住民票には新しい制度が始まった2012年7月9日以降の住所のみ記載されます。それ以前の住所を証明する必要がある場合は出入国在留管理庁に外国人登録原票の開示請求をする必要があります。
【お問い合わせ】
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
電話:03-3580-4108
受付:午前9時30分から午後6時15分まで(土曜日曜祝日を除く。)