お子様のお誕生おめでとうございます。
日本国内で子どもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に父または母が出生の届出をしてください。
父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、
生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録がされますが、
それ以降、日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要です。
なお、出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、
国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
生まれた日を含めて14日以内に、父または母が出生届出をしてください。
届出は、出生地または父母の所在地の市区町村役所(場)にしてください。
町田市では、市民課戸籍係にご相談ください。
町田市役所市民部市民課戸籍係
電話:042-724-2865
手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。
各窓口への申請はお早めにお願いいたします。
生まれた日から60日以内であれば、市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
手続きの詳細については、下記リンク先をご参照ください。
(注記)市民センターでお手続きをすることはできませんのでご注意ください。
出生後60日を越えて日本に在留する場合には、生まれた日から30日以内に入国管理局に在留資格取得許可申請をしてください。
手続きの詳細については、PCまたはスマートフォンから法務省入国管理局ホームページをご参照ください。
赤ちゃんが生まれた時の主な手続きのチェックリストはPCまたはスマートフォンからご覧下さい。