マイナンバーカードに記載された氏名や住所などに変更があった場合、マイナンバーカードの券面変更手続き(新しい氏名や住所を券面に記載する手続き)が必要になります。記載後、カードはそのままご利用いただくことができます。
(注記)転入日から15日経過または転出予定日から30日経過した転入届があった場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。
(注記)転入届出の際にカードの持参がなく、継続利用手続きしないまま転入した日から90日が経過すると、カードは失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
(注記)窓口受付の予約制が開始されました。予約制については以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちになり、本人がお越しになれば、券面変更手続きができます。
(注記)書き換えには、各個人のカードの「住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)」の入力が必要ですので、あらかじめご確認ください。
成年後見人:登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)、その他その資格を証明する書類。
未成年者の親:戸籍謄本(住民票で親子関係が確認できる場合は不要)
委任状など本人の委任の事実を確認できる書類
(注記)同一世帯員全員のカードをその世帯の方が書き換えするときは、上記1と2のみ必要です。
(注記)同一世帯員以外の方がカードを書き換えするときは、上記1と2に加え、書き換え対象者全員について、上記3が必要となります。
(注記)代理人が来庁する場合「住民基本台帳用暗証番号」が間違っていると手続きできません。
個人番号カードに変更事項を記載する余白がない場合には、カードの再交付申請をしていただくこととなります。具体的な手続きは窓口でご案内いたします。
新氏名や新住所の署名用電子証明書をマイナンバーカードに記録する場合、旧情報の署名用電子証明書を失効させ、新情報の署名用電子証明書を新規発行する手続きが必要になります。本人がお越しになれば、券面変更手続きと同時に手続きができます。
(注記)電子証明書の手続きができるのは原則として本人のみとなります。本人以外の方が手続きされる場合は、文書照会となり1週間ほどかかります。また、手続きの流れや必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
(注記)各連絡所では受付できません。
(注記)各市民センターへの案内図は、下記リンクからご確認ください。
各市民センターの案内図を確認できます。