離職等により住宅を失った、もしくは失う恐れのある方に対して、支給要件を満たした方に賃貸住宅の家賃を一定期間支給します。生活の土台となる住居確保を保障することで、安心して就職活動に集中できるように支援を行います。
収入や資産の要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。支給対象の有無についてご説明いたします。
既に支給決定を受けており、支給期間の延長を希望される方はこちらです。
詳細は以下のPDFをご覧ください。
注記:共益費や駐車場代等は含まれません。
原則、3か月間です。
ただし、一定の要件を満たす場合3か月ごとに延長が可能で、最長9か月間まで受給が可能です。
原則、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ、直接振り込みます。
注釈:クレジットカード払いをされている方は、直接払いに変更できるかどうかを貸主等へご相談ください。変更が難しい場合は、生活援護課へご相談ください。
世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
収入算定について
世帯の預貯金額の合計が、以下の表の内容を超えないこと(但し、100万円を超えない額)
「必要書類確認シート」に沿って必要書類を確認してください。
申請時には市による審査を行います。審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断される場合があります。
また、申請書類やお客様の状況等により、お電話等でご連絡させていただきます。
なお、申請日の属する月の翌月20日までに必要な書類を揃えられなかった方は、不支給となる場合があります。
支給決定後は毎月、必要な書類を必ずご提出いただきます。ご提出いただけない場合は、支給中止等となる場合があります。
経営相談先から助言を受けて作成する「自立に向けた活動計画」に基づき行う活動です。
これまで、職業訓練受講給付金(求職者支援制度の訓練受講者に支給される月10万円の給付金)を受給している場合には、住居確保給付金を支給できませんでしたが併給が可能となりました。