
住居確保給付金とは、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
注記:収入や資産の要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。支給対象の有無についてご説明いたします。
離職などにより住居を失うおそれの高い方、または、失った方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えたうえで、就職に向けた支援を行います。
詳しくは、「(1)家賃補助相当分の給付金」をご覧ください。
同一の世帯に属する方の離職、休業、死亡等により世帯収入が大きく減少し、住居を失うおそれの高い方、または、失った方で、家計改善支援事業により、転居することで家計が改善すると認められた方に、転居費用相当分(上限や敷金・前家賃など補助対象外となる経費あり)を支給します。
詳しくは、「(2)転居費用補助相当分の給付金」をご覧ください。
詳細は以下のPDFをご覧ください。
支給額注記:共益費や駐車場代等は含まれません。
支給期間原則、3か月間です。
ただし、一定の要件を満たす場合3か月ごとに延長が可能で、最長9か月間まで受給が可能です。
原則、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ、直接振り込みます。
注釈:クレジットカード払いをされている方は、直接払いに変更できるかどうかを貸主等へご相談ください。変更が難しい場合は、生活援護課へご相談ください。
世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
収入算定について
世帯の預貯金額の合計が、以下の表の内容を超えないこと(但し、100万円を超えない額)
申請に必要な書類「必要書類確認シート」に沿って必要書類を確認してください。
注意事項申請時には市による審査を行います。審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断される場合があります。
また、申請書類やお客様の状況等により、お電話等でご連絡させていただきます。
なお、申請日の属する月の翌月20日までに必要な書類を揃えられなかった方は、不支給となる場合があります。
支給決定後は毎月、必要な書類を必ずご提出いただきます。ご提出いただけない場合は、支給中止等となる場合があります。
自立に向けた活動とは経営相談先から助言を受けて作成する「自立に向けた活動計画」に基づき行う活動です。
これまで、職業訓練受講給付金(求職者支援制度の訓練受講者に支給される月10万円の給付金)を受給している場合には、住居確保給付金を支給できませんでしたが併給が可能となりました。
世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助基準額が上限)を超えないこと。
収入算定について
世帯の預貯金額の合計が、以下の表の内容を超えないこと(但し、100万円を超えない額)
〇家計改善に関する要件家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
〇対象となる経費転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおり
〇支給上限額支給には上限額があります。転居に要する費用が支給上限額を超える場合は、差額は自己負担となります。
申請手続きの流れ転居費用の補助の申請に当たっては、生活困窮者自立支援制度の支援メニューである家計改善支援により、転居によって家計が改善されると認められることが必要になるため、事前に窓口で自立相談支援事業への申し込みが必要になります。