介護給付及び予防給付等に要する費用について、利用者負担1割、2割または3割を除き、約半分の額は国・都・市の公費でまかなわれ、残りの額は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)からの保険料でまかなわれています。