8月1日からご利用いただける介護保険負担割合証を2024年7月16日に発送予定です。
適用期間の終了年月日が令和6年7月31日となっている介護保険負担割合証は8月1日以降使用できませんので、ご返却ください。なお、今回送付した介護保険負担割合証・介護保険負担割合証のご案内は、次の更新までお持ちください。
要介護・要支援認定を受けているみなさまには、介護保険負担割合証を交付いたします。ご自身の費用負担割合をご確認ください。なお、適用期限は8月1日から翌年7月31日です。
新しく要介護(要支援)認定の申請をされた方へは、認定結果と一緒に介護保険負担割合証を発送します。すでに介護保険負担割合証をお持ちの方へは、毎年7月中旬ごろに新しい介護保険負担割合証を発送します。詳細は下記の資料をご確認ください。
介護保険サービスを利用する際の負担割合を示す証明書です。ご自身の負担割合をご確認ください。
介護保険サービス利用料のうち1割、2割又は3割をお支払いいただきます。なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は1割となります。
介護保険サービスを利用する際、終了年月日を過ぎていないかご確認ください。
介護保険負担割合証を、ケアマネジャーや利用しているサービス事業所に毎月必ず提示してください。
介護保険負担割合証は、お薬手帳、被保険者証(医療・介護)と一緒に保管しましょう。
65歳以上で、以下のいずれかに該当する場合は、1割負担となります。
ただし、40歳から64歳の方、市民税非課税の方、生活保護受給者の方は、以下にかかわらず1割負担となります。
65歳以上で、以下のいずれかに該当する場合は、2割負担となります。
65歳以上で、以下のいずれかに該当する場合は、3割負担となります。
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
なお、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
注記
確定申告書の提出が遅れたり、修正申告等で税情報が変更となったりする場合には、年度の途中で8月まで遡って負担割合が変更になる可能性があります。
また、引越し等で世帯構成が変更になった場合にも、負担割合が変更になる可能性があります。
その場合は、改めて「介護保険負担割合証」をお送りしますので、新しく届いた「介護保険負担割合証」は、必ずケアマネジャーや利用しているサービス事業所に提示してください。
※資料:費用負担割合および介護保険負担割合証については、PCまたはスマートフォンからご覧下さい。