介護保険料の滞納が長期間続きますと保険給付の支払い方法が変更となることや、一部のサービスが受けられなくなります。
ご事情により、納付が困難な時には、納付相談等を随時行っていますので、お早めにご相談ください。
注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
納期限を過ぎてもお支払いが確認できない場合、督促状や催告書が発送されます。
注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
介護保険料を定められた納期限までに納付されない場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
令和7年の場合、納期限を過ぎて納付すると、納期限の翌日から1ヶ月は年2.4パーセント、1ヶ月を経過した以降は年8.7パーセントの割合で加算されます。
注記:加算される延滞金は、介護保険料の納付後に発送する納付書にてお支払いください。
注記:平成29年度以前に調定した介護保険料については延滞金は加算されません。
延滞金の額は下記の計算式で算出したaとbを合算した額になります。
(最初の1ヶ月)
a=未納の保険料額×延滞日数×2.4パーセント÷365
(1ヶ月を経過した以降)
b=未納の保険料額×延滞日数×8.7パーセント÷365
注記:納期限の翌日から1ヶ月の割合については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合と7.3パーセントを比較し小さいほうの割合によります。
(ア)介護サービスの利用料は、所得に応じて1割、2割または3割の自己負担となるところですが、給付額減額期間内は3割または4割の自己負担となります。
(イ)給付額減額期間内は、高額介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費等の支給による、負担軽減措置が適用されません。
注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
督促状や催告書の送付後も納付がない場合は、財産の差し押さえなどの滞納処分の対象となることがあります。