更新日:2024年8月19日
■2024年度から2026年度の介護保険料について
第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。
主な改定内容
- 介護保険料月額基準額を5750円から6040円に改定しました。
- 所得水準に応じたきめ細かな保険料設定を行うため、所得段階を現行の15段階から19段階に増やすとともに、上限を1500万円以上から2000万円以上に変更し、保険料も見直しました。
■所得要件の算出方法
第1段階から第5段階の場合
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額を用います。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。ただし、給与所得と課税年金所得が両方ある方に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、当該所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得から10万円を控除します。
■合計所得金額については以下もご参照ください
■介護保険制度の改正及び税制改正等については以下をご参照ください
2024年介護保険制度の改正について
【参考】2021年度から2023年度の介護保険料

■2021年度から2023度段階別介護保険料
- 第1段階 20700円 ・生活保護受給者、中国残留邦人等の支援給付受給者、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 ・本人を含む世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)と課税年金収入額の合計から課税年金所得額を差し引いた額が80万円以下の方
- 第2段階 25800円 本人を含む世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)と課税年金収入額の合計から課税年金所得額を差し引いた額が80万円を超え120万円以下の方
- 第3段階 48300円 本人を含む世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)と課税年金収入額の合計から課税年金所得額を差し引いた額が120万円を超える方
- 第4段階 53400円 本人が市民税非課税かつ同一世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額(特別控除後)と課税年金収入額の合計から課税年金所得額を差し引いた額が80万円以下の方
- 第5段階 69000円(基準額) 本人が市民税非課税かつ同一世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額(特別控除後)と課税年金収入額の合計から課税年金所得額を差し引いた額が80万円を超える方
- 第6段階 74100円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が125万円未満の方
- 第7段階 84500円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が125万円以上190万円未満の方
- 第8段階 96600円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が190万円以上300万円未満の方
- 第9段階 110400円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が300万円以上500万円未満の方
- 第10段階 124200円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が500万円以上700万円未満の方
- 第11段階 138000円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が700万円以上900万円未満の方
- 第12段階 151800円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が900万円以上1100万円未満の方
- 第13段階 165600円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が1100万円以上1300万円未満の方
- 第14段階 179400円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が1300万円以上1500万円未満の方
- 第15段階 193200円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(特別控除後)が1500万円以上の方
■所得要件の算出方法
第1段階から第5段階の場合
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額を用います。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。ただし、給与所得と課税年金所得が両方ある方に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、当該所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得から10万円を控除します。
第6段階から第15段階の場合
合計所得金額に給与所得又は課税年金所得が含まれている場合は、給与所得及び課税年金所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。
いきいき生活部 介護保険課 保険料係
電話:
042-724-4364
FAX:050-3101-6664