
第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。
2025年度税制改正により、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営を維持するために介護保険法施行令が改正されたことに基づき、2026年度の介護保険料については、合計所得金額及び課税状況(本人及び世帯)を税制改正前の給与所得控除額に調整し算定を行います。
2026年度の介護保険料の算定においては、調整により、住民税が非課税でも介護保険料の所得段階は課税(第6段階以上)とみなす場合があります。
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額を用います。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。ただし、給与所得と課税年金所得が両方ある方に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、当該所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得から10万円を控除します。