町田市

第1号被保険者(65歳以上)介護保険料

更新日:2026年6月14日

2024年度から2026年度の介護保険料について

第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。


2025年度税制改正に伴う2026年度介護保険料の特例措置について

2025年度税制改正により、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営を維持するために介護保険法施行令が改正されたことに基づき、2026年度の介護保険料については、合計所得金額及び課税状況(本人及び世帯)を税制改正前の給与所得控除額に調整し算定を行います。


2025年分の給与所得控除額について


2026年度の介護保険料算定方法について

2026年度の介護保険料の算定においては、調整により、住民税が非課税でも介護保険料の所得段階は課税(第6段階以上)とみなす場合があります。


介護保険料段階区分表


所得要件の算出方法

第1段階から第5段階の場合


合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額を用います。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。ただし、給与所得と課税年金所得が両方ある方に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、当該所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得から10万円を控除します。


合計所得金額については以下もご参照ください


介護保険制度の改正及び税制改正等については以下をご参照ください


2024年介護保険制度の改正について

いきいき生活部 介護保険課 保険料係
電話:042-724-4364
FAX:050-3101-6664

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