
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、予防接種法の規定に基づき、救済制度が設けられています。
町田市における健康被害救済制度の申請状況、ならびに申請方法は、主に新型コロナワクチンについて以下でご案内しているとおりです。
(予防接種健康被害救済制度は、新型コロナワクチン以外の、各定期予防接種にも適用されます。)
新型コロナワクチンの接種による健康被害については、接種を受けた時期により救済の基準が変わります。また、これから申請する場合も、接種を受けた時期や予防接種の種別によって、申請できる救済制度が変わります。
2024年3月31日までに接種を受けた方2024年3月31日までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、2024年4月1日以降も引き続き可能です。
特例臨時接種として2024年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が2024年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
2024年4月1日以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
※特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同程度ですが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、下記リンクをご確認ください。
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
2024年4月1日以降に任意接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
請求者は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、下記送付先(申請先)へ郵送してください。
申請書類については上記リンク「(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。
注記:申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
注記:申請を検討されている方は、保健予防課に事前に相談されることをお勧めします。
〒194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
町田市保健所保健予防課
保健予防係宛
「予防接種健康被害救済制度申請書類在中」と記入してください
町田市での予防接種健康被害救済制度の申請件数等(2025年8月31日時点)
申請件数:33件
認定件数:23件
注記:申請件数は請求者からの申請を町田市が受理した件数になります。お送りいただいた申請書の内容について「町田市予防接種健康被害調査委員会」で調査を行ったうえで東京都を通じて国へ送付(進達)いたします。なお、現在の国での標準的な審査期間は約1年です。
新型コロナワクチンの有効性・安全性についての情報を確認する場合は、以下のリンクから厚生労働省のサイトをご参照ください。
なお、副反応を疑う症状についての相談窓口についても、以下のリンク先に掲載されています。