よくある副反応として接種部位の痛み、頭痛、倦怠感がありますが、たいてい数日で収まることが分かっています。
心配な症状がある方は、かかりつけ医、または下記の「東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター」へ相談してください。
なお、相談センターは、東京都が設置しており、看護師や保健師等の専門職に相談できます。
電話:03-6258-5802
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む)
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語
ビルマ語(ミャンマー語)・タイ語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語
注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、下痢、発熱などがあります。また、頻度は不明ですが、重大な副反応として、mRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組み換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。なお、新型コロナワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、かかりつけ医、または「東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター(電話:03-6258-5802)」へ相談してください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
被害救済制度の申請については、接種を受けた時期により申請方法が異なります。
2024年3月31日までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、2024年4月1日以降も引き続き可能です。
特例臨時接種として2024年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が2024年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
2024年4月1日以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
※特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同程度ですが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、下記リンクをご確認ください。
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
2024年4月1日以降に任意接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
請求者は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、下記送付先(申請先)へ郵送してください。
申請書類については上記リンク「(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。
注記:申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
注記:申請を検討されている方は、保健予防課に事前に相談されることをお勧めします。
〒194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
町田市保健所保健予防課
保健予防係宛
「予防接種健康被害救済制度申請書類在中」と記入してください
町田市での予防接種健康被害救済制度の申請件数等(2025年1月31日時点)
申請件数:32件
認定件数:22件
注記:申請件数は請求者からの申請を町田市が受理した件数になります。お送りいただいた申請書の内容について「町田市予防接種健康被害調査委員会」で調査を行ったうえで東京都を通じて国へ送付(進達)いたします。なお、現在の国での標準的な審査期間は約1年間となります。
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