町田市

罹災証明書の申請について

更新日:2024年9月17日

罹災証明書とは

罹災証明書とは、自然災害によって家屋の被害を受けた被災者からの申請に基づき、被害家屋調査を実施し調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。各種の被災者支援策を受けるために必要になります。

注記:家屋以外の動産(車)や門扉やカーポート等の被害については証明できません。
注記:罹災証明書の申請期間は、原則被災した日から6か月以内です。
注記:火災による焼損等の証明は、町田消防署が行います。


被害程度について

6つの区分に分類され、現地調査等により決定いたします。


手数料

交付の手数料は無料です。


申請方法


郵送または持参による申請

下記書類を財務部資産税課宛にご提出ください。
罹災証明書は、市職員による被害認定調査終了後に交付いたします。

注記:罹災証明書交付申請書は下記よりダウンロードできます。


自己判定方式による申請

自己判定方式とは、家屋の被害程度が軽微な場合に現地での被害認定調査を省略し、被害程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方式です。市職員による現地での被害認定調査を行わないため、迅速に罹災証明書の交付を受けることができます。

自己判定方式を希望される場合には「罹災証明書交付申請書」の「自己判定方式に係る罹災者同意欄」にチェックを入れ、被害家屋の写真を添付してください。
自己判定方式についての詳細や写真の撮り方については下記PDFファイルをご確認ください。

郵送または持参による申請(自己判定方式)

下記書類を財務部資産税課宛にご提出ください。

電子申請(マイナポータル)

「マイナポータル」より罹災証明書の交付申請を行うことができます。
以下のリンクより「町田市」を選択して検索、続いて「防災・被災者支援」のカテゴリから「罹災証明書の発行申請」を選択して、後述の説明に従ってください。


マイナポータル「手続の検索・電子申請」

「準半壊に至らない(一部損壊)」被害程度の例


屋根の被害例
屋根の瓦の一部がずれ、破損している。

外壁の被害例
外壁にわずかなひび割れが生じている。

【参考】災害に係る住家の被害認定基準運用指針_参考資料(損傷程度の例示/内閣府)


関連情報


被災者に対する支援制度

内閣府「防災情報のページ」です。


災害被害に遭われた方へ

災害による固定資産税、都市計画税減免のページです。


財務部 資産税課
電話:042-724-2118
FAX:050-3085-6094

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