上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することができます
課税方式の選択
平成29年度の税制改正により、下記の所得について所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
このことにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市民税・都民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 申告不要制度 | 申告分離課税 | 総合課税 |
特定公社債等の利子所得 | 申告不要制度 | 申告分離課税 | - |
上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
申告不要制度 | 申告分離課税 | - |
(注記)課税方式が選択できる上場株式等の譲渡所得等は「特定口座(源泉徴収有り)」内の譲渡所得のみです。「特定口座(源泉徴収無し)」や「一般口座」内の譲渡所得に係る課税方式は「申告分離課税」のみとなり、「申告不要制度」は選択できません。
必要な手続
所得税と異なる課税方式を選択する場合、申告期限(3月15日。土日の場合は、翌開庁日)までに、確定申告書とは別に「市民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」により希望する課税方式をご申告ください。
なお、令和4年度(令和3年分)から、所得税確定申告書において申告した上場株式等の係る配当所得等及び譲渡所得等の全てについて、市民税・都民税では「申告不要」を選択する場合、確定申告書の第2表(住民税に関する事項)にて申告することが可能になりました(「配当所得の一部を申告不要にしたい」や「所得税で総合課税を選択した配当所得を住民税では申告分離課税にしたい」等の場合は市民税・都民税申告書による申告が必要となるのでご注意ください)。
必要書類
- 市民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)
- 特定口座年間取引報告書や支払通知書などの写し(既に確定申告をされて、左記の資料がない場合は、確定申告書の控えの写し)
市民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)のダウンロード
留意点
- 上記申告期限後であっても、市民税・都民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される日までに市民税・都民税申告書の提出があれば、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択することが可能ですが、当初の通知書にその内容を反映することができず、更正の通知書にて反映されることがあります。
- 市民税・都民税において、申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。
- 市民税・都民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される日までに、市民税・都民税申告書及び確定申告書のいずれも提出がない場合、市民税・都民税においては、申告不要制度を選択したものとみなされ、課税方式の変更はできなくなります。
- 確定申告書を市民税・都民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される日までに提出し、なおかつ市民税・都民税申告書の提出がない場合、所得税と同じ課税方式が適用されます。
- 上場株式等の譲渡所得の損失を翌年以降へ繰り越す場合、源泉徴収選択口座の所得か否かにかかわらず、損失が生じた年分以降連続して、市民税・都民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される日までに、確定申告書または市民税・都民税申告書により申告する必要があります。
- 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択したことにより、医療費控除等、一部の所得控除において、控除額に差異が生じる場合があります。
- 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、「申告する」ことを選んだ場合、税法上の扶養親族から外れたり、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が高額になる等の影響が生じることがあります。あくまでも、ご自身の判断で課税方式を選択してください。
市民税・都民税申告書の記入方法等の詳細については、下記へお問い合わせください。
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