東日本大震災・原子力災害により被災された方への固定資産税・都市計画税の軽減について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月1日

東日本大震災・原子力災害により被害を受けた土地、家屋を所有されていて、以下のような条件に当てはまる方は固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

東日本大震災に係る代替住宅用地・家屋に対する固定資産税及び都市計画税の特例

概要

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)・家屋の代替土地・家屋を2011年3月11日から2026年3月31日までの間に取得した場合、固定資産税・都市計画税を軽減します。
(土地の軽減)当該代替土地のうち被災住宅用地相当部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。
(家屋の軽減)被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得又は改築後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額します。

特例対象者

(1)土地:被災住宅用地の所有者(当該土地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
家屋:被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
(2)(1)の者について相続があった時におけるその者の相続人(その者の相続人を含む)
(3)土地:(1)の三親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
家屋:(1)の者と代替家屋に同居している三親等内の親族
(4)(1)が法人の場合の合併法人又は分割承継法人

申告書及び誓約書

※申告書に添付する書類につきましては、申告書裏面をご確認ください。また申告方法等につきましてご不明な点がございましたら、資産税課までご連絡ください。

記入例

2011年12月1日に町田市の土地・家屋を取得し転入した後、2012年度課税について2012年3月に町田市へ特例適用の申告をした場合の記入例

被災土地・家屋の所有者:財務一郎(父)
被災家屋の居住者:財務一郎(父)、財務太郎(子)
代替土地・家屋の所有者:財務太郎(子)
代替家屋の居住者:財務一郎(父)、財務太郎(子)

居住困難区域内住宅用地・家屋の代替住宅用地・家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例

概要

居住困難区域内にあった住宅の敷地・家屋の所有者等が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までの間に当該土地・家屋の代替土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税を軽減します。
(土地の軽減)対象区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。
(家屋の軽減)代替家屋に係る税額のうち対象区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額します。

特例対象者

(1)居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内住宅用地および家屋の所有者(当該土地・家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
(2)(1)の者について相続があった時におけるその者の相続人(その者の相続人を含む)
(3)土地:(1)の三親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
家屋:(1)の者と代替家屋に同居している三親等内の親族
(4)(1)が法人の場合の合併法人又は分割承継法人

申告書及び誓約書

※申告書に添付する書類につきましては、申告書裏面をご確認ください。また申告方法等につきましてご不明な点がございましたら、資産税課までご連絡ください。

記入例

2011年12月1日に町田市の土地・家屋を取得し転入した後、2012年度課税について2012年3月に町田市へ特例適用の申告をした場合の記入例

居住困難区域内土地・家屋の所有者:財務一郎(父)
居住困難区域内家屋の居住者:財務一郎(父)、財務太郎(子)
代替土地・家屋の所有者:財務太郎(子)
代替家屋の居住者:財務一郎(父)、財務太郎(子)

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課

電話:042-724-2116

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ

各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118