新型コロナウイルス感染症の影響により税金の納付が困難な方へ
新型コロナウイルスに伴う徴収猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により税金の納付が困難な方へ対して、徴収の猶予を受けることができる制度があります。
対象は令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するほぼすべての市税です。
なお、申請手続きは、納期限により以下の2種類に分かれます。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までの納期限の市税『徴収猶予の特例制度について』
令和3年2月2日から令和3年3月31日までの納期限の市税『町田市の取組「徴収猶予」について』
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により税金の納付が困難な方を対象に、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税について、徴収の猶予を受けることができる特例制度が、令和2年4月30日の地方税法等の改正により創設されました。
以下の項目をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別を問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
なお、猶予を受けるには申請が必要となります。詳細等については「徴収猶予『特例制度』について」のページをご参照ください。
町田市の取組「徴収猶予」について
上記の特例制度の対象市税にはならない令和3年2月2日から令和3年3月31日までに納期限が到来する市税について、町田市の取組として、徴収猶予制度を特例制度と同様の条件で適用します。
申請方法等は、こちらをご参照ください。
その他の猶予制度について
納期限が令和2年1月31日以前に到来した市税や、徴収猶予の特例の要件に当てはまらない方について、納税が困難な一定の理由があると認められる場合には、納税の猶予を受けられることがあります。
地方税法に規定される納税の猶予制度は、以下の制度となります。
- 徴収猶予
- 換価猶予
各制度にはそれぞれ要件があります。詳細等については「納税の猶予」のページをご参照ください。
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財務部納税課
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ファックス:050-3085-6237