軽自動車税の改正について

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更新日:2021年4月1日

2020(令和2)年度・2021(令和3)年度軽自動車税について

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)適用期限の延長

軽3輪及び軽4輪車のグリーン化特例(軽課)の適用期限が2年間(2021年度まで)延長されます。
対象となる車両は2019年4月1日から2021年3月31日までに新車新規登録をした3輪以上の軽自動車で、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分に限り軽課税率(額)が適用されます。
なお、2022年度・2023年度のグリーン化特例(軽課)の適用基準は、自家用乗用軽自動車について電気軽自動車及び天然軽自動車に限定されます。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減の延長

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減の適用期限が6月延長された後に更に9月延長されました。
2020年10月1日から2021年12月31日までの間に自家用の軽乗用車を購入する場合、軽自動車税(環境性能割)の税率1%分が軽減されます。

2019(平成31)年度軽自動車税について

軽自動車税(環境性能割)の創設

2019年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されます。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の軽乗用車を購入する場合、軽自動車税(環境性能割)の税率1%分が軽減されます。

軽自動車税(種別割)への名称変更

2019年10月1日以降、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。

2018(平成30)年度・2019(平成31)年度軽自動車税について

グリーン化特例(軽課)の延長および基準の一部変更

軽3輪及び軽4輪車のグリーン化特例(軽課)について、乗用軽自動車の基準を重点化して適用期限が2年間(2019年度まで)延長されました。
対象となる車両は、2017年4月1日から2019年3月31日までに新車新規登録をした3輪以上の軽自動車で、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分に限り軽課税率(額)が適用されます。

2017(平成29)年度軽自動車税について

グリーン化特例(軽課)の延長

軽3輪及び軽4輪車のグリーン化特例(軽課)の適用期限が1年延長されました。
対象となる車両は、2016年4月1日から2017年3月31日までに新車新規登録された軽3輪及び軽4輪車のうち、燃費性能等に優れた車両について、2017年度分(取得の翌年度分)に限って、税率(額)が軽減される軽課税率(額)が適用されます。

2016(平成28)年度軽自動車税について

原動機付自転車、小型特殊自動車等について

2015年度から変更予定でした新税率(額)が1年延長され、適用されます。

軽3輪車及び軽4輪車について

  • 新税率(額)の適用

2015年4月1日以後に新車新規登録された軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、新税率が適用されます。なお、2015年3月31日までに新車新規登録された軽四輪車等については、旧税率が適用され、税率の変更はありません。

  • 経年車重課

グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、新車新規登録されてから13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、当該車両に係る軽自動車税について「経年車重課」が導入されます。

  • グリーン化特例(軽課)の導入

環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、2015年4月1日から2016年3月31日までに新車新規登録された軽四輪車等について、平成28年度分の軽自動車税に限り、燃費性能に応じて税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」が導入されます。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係

電話:042-724-2113

ファックス:050-3085-6084

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