【固定資産税・都市計画税】新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している中小事業者等への固定資産税及び都市計画税の軽減措置について【緊急事態宣言が発出されたため、郵送または電子申告(エルタックス)により申告してください。】
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税が軽減されます。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、30パーセント以上減少している中小事業者等
「中小事業者等」とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
軽減割合
30パーセント以上50パーセント未満減少している場合:2分の1
50パーセント以上減少している場合:全額
軽減対象
1.事業の用に供している家屋の固定資産税及び都市計画税
2.償却資産の固定資産税
「事業の用に供されている家屋」とは
法人税又は所得税において損金又は必要な経費に算入される家屋
対象年度
令和3年度課税分
申告の流れ
1.申告書に必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に特例措置の要件に合致していることについての確認を受けます。
2.確認を受けた後、事業収入割合や特例対象資産一覧などを町田市へ申告します。
認定経営革新等支援機関等
認定経営革新等支援機関等とは、税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士など)をいいます。
申告方法
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、申告書と添付書類を併せてご申告ください。
エルタックスによる電子申告もご利用できます。電子申告については、下記のエルタックスホームページをご覧ください。
事業用家屋をお持ちでない方は、申告書類のうち(別紙)特例対象資産一覧の提出は不要です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁はお控えください。
郵送先
〒194-8520
町田市森野2丁目2番22号
町田市財務部資産税課
中小事業者等特例担当行
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)
提出書類
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認が必要。)
2.収入減を証する書類(会計帳簿や令和1年分所得税青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要。)
3.対象家屋の事業用割合を示す書類(令和1年分所得税青色申告決算書など。)
令和2年分所得税青色申告決算書は提出書類として使用できません。
申告書及び記入例
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(XLS・120KB)
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(PDF・151KB)
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(記入例)(PDF・194KB)
その他
制度の詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部資産税課
電話:042-724-2118
ファックス:050-3085−6094
事業用家屋について・・・家屋係(電話:042-724-2118)
償却資産について・・・・償却資産係(電話:042-724-2119)