土地取引に関する手続きが変わります(2023年4月1日から)

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更新日:2023年2月21日

2021年度全部改正した「町田市住みよい街づくり条例」のうち、「早期周知による街づくり」が2023年4月1日から適用開始となります。「早期周知による街づくり」とは、大規模土地での土地利用転換や、一定規模以上の開発・建築行為について、計画づくりの早い構想段階で市や市民の街づくりの方針を共有し、地区の特性を活かした街づくりの実現を目指す取り組みです。

大規模土地取引の際の手続き(新設)

市内における5000平方メートル以上の土地取引を行う場合は、土地取引を締結する日の90日前までに土地所有者から市への届出が必要になります。

  • 2023年6月30日以降に契約締結を行う取引が対象
  • 2023年4月1日から届出の受付を開始

大規模土地取引の際の手続きに関する詳細は、上記リンクからご覧になれます。

1 土地所有所は市へ土地取引を締結する日の90日前までに届け出、2 市から土地の利用に関する協力を要請、3 市からの協力要請事項を土地取引の相手方へ引き継ぎ、4 大規模土地の契約締結大規模土地取引の際の手続き

開発等構想段階での協議(拡充)

下記の開発等を行う場合は、開発等の構想が変更できる段階かつ開発許可申請及び建築確認申請を行う前までに関係住民等への公表と周知が必要になります。また、関係住民等に加え、市からも協議を求めることができるようになります。

  • 1ヘクタール以上の開発行為等
  • 延床面積3000平方メートル以上の建築行為
  • 戸数50戸を超える集合住宅に係る建築行為
  • その他、市長が必要と認めた開発等

開発等構想段階での協議に関する詳細は、上記リンクからご覧になれます。

1 事業者による市民向け標識の設置、2 事業所から市へ開発等の構想・標識の届出、3 事業者による市民向け説明会の開催、市民から事業者および市から事業者へ協議を求められる開発等構想段階での協議

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 地区街づくり課

WEBでのお問い合わせ

(条例についてのお問合せ)地区街づくり課
電話:042-724-4267 ファックス:050-3161-6013

(手続きについてのお問合せ)土地利用調整課
電話:042-724-4256 ファックス:050-3161-6271