建築物省エネ法に基づく届出について

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更新日:2023年10月17日

建築物省エネ法に基づき、延べ床面積300平方メートル以上の住宅の新築または増改築については、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要があります。

※延べ床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築または増改築(特定増改築を除く)については、省エネ基準の適合性判定を受ける必要があります。

※詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。

届出様式

関連リンク

建築物省エネ法の詳しい内容については、東京都のホームページを参照してください。

建築物省エネ法に関するご質問は省エネサポートセンターで受け付けています。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築審査係(設備担当)

電話:042-724-4274

ファックス:050-3161-5899

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