屋外広告物許可申請について

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更新日:2024年4月1日

2024年4月1日より屋外広告物申請の窓口が変わりました

本件に関するお問合わせ先は、下記のとおりです。
都市づくり部地区街づくり課(804窓口)街づくり景観係:電話042-724-4267

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板や広告塔、はり紙などのことをいいます。
会社名等の文字だけでなく、絵やシンボルマークも屋外広告物に含みます。
単に光を発するだけのものや駅ホーム等でその構内に入る特定の者のみを対象とするものは
屋外広告物に含みません。

屋外広告物を出せるところ(許可区域)・出せないところ(禁止区域・禁止物件)

東京都屋外広告物条例では、屋外広告物等を出すことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域として
定めているとともに、街路樹やガードレールなどを屋外広告物を出せない禁止物件として定めています。
また、許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域として定めています。

屋外広告物の設置が原則禁止となる区域(禁止区域)の例

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
  • 学校、病院、図書館等の建造物の敷地及び官公署の敷地
  • 道路、鉄道及び軌道の路線用地

屋外広告物の設置が原則禁止となる物件(禁止物件)の例

  • 橋、道路標識、信号機、ガードレール及び街路樹
  • 郵便ポスト、公衆電話ボックス

この他に、電柱や街路灯柱に張り紙や広告旗、立看板を設置することも禁止されています。

禁止区域への自家用広告物の設置について

禁止区域であっても、合計面積が20平方メートル以下の自家用広告物は許可を得て設置することができます。
自家用広告物とは、自己の店名や事業内容を表示するために、自己の住所、事業所や作業所等に表示する
広告物のことをいいます。

用途地域の確認について

用途地域については、以下のページをご確認ください。

屋外広告物許可申請について

市内で屋外広告物を設置する際は、東京都屋外広告物条例に基づいた広告物とし、原則として、
一定規模以下の自家用広告物を除き許可申請が必要です。
屋外広告物の種類や規模により、許可権者が東京都多摩建築指導事務所長と町田市長に分かれますので、
申請に当たっては以下のページをご確認ください。ただし、受付窓口はいずれも町田市地区街づくり課となります。

自家用広告物の適用除外(許可申請不要となる場合)

自家用広告物については、禁止区域内では合計面積が5平方メートル以内、許可区域内では合計面積が
10平方メートル以内の場合は、申請不要です。
ただし、これらの場合でも、禁止区域内における屋上設置など、禁止事項がありますのでご注意ください。
申請の詳細については、下記の「屋外広告物のしおり」または東京都都市整備局ホームページをご覧ください。

申請手続きの流れ

(1)申請書類提出
申請にあたっての必要書類は以下よりご確認ください。

申請は郵送または窓口にて受け付けています。郵送にて申請を行う場合には許可申請手数料納付書送付のため、長型3号封筒と84円分の切手を同封してください。
(継続申請は許可期間満了日の3ヶ月前から申請可)
また、郵送による許可書の受け渡しを希望する場合は、レターパック(ライト)または返信用封筒(A4サイズ)(副本及び許可書相当分の郵送料に簡易書留代金を含めた金額の切手を貼ったもの)を同封してください。

新規に広告物を設置する場合、またはデザインを変更する場合は、申請前に町田市屋外広告物ガイドライン(景観編)による景観事前相談をお願いしています。
景観事前相談の詳細については、以下のページをご確認ください。

また、新規の屋外広告物許可申請は事前に相談の上、提出をお願いいたします。
事前相談をせずに提出いただきますと、書類の不備等により、許可までに時間を要する場合があります。

(2)納付書の発行
申請書の内容を確認し、許可申請手数料納付書を発行、後日郵送します。
(3)許可申請手数料の納付完了後、申請者は領収書のコピーを地区街づくり課へ送付してください。
(4)入金確認後、許可書発行(1週間程度)
注記:都許可分発行は、入金確認後に東京都多摩建築指導事務所に申請書を送付し許可書が返送されるため、2、3週間程度お時間をいただいております。
(5)許可書の受け渡し(窓口の受け渡しではなく、郵送を希望の場合は、上記の返信用封筒をご用意ください。)
(6)「標識票の貼り付け状況の報告」の提出と、「屋外広告物取付け完了届」の提出(完了届は新規と変更のみ)

許可申請必要書類

町田市分と東京都分がある場合は、それぞれ作成してください。

別紙(裏)・3枚目については、町田市内全域が条例による指定地域に該当していないため、原則添付不要です。

2021年4月1日から屋外広告物許可申請書の押印が不要となりました。詳しくはこちらをご覧ください。(委任状、承諾書は引き続き押印が必要です)

屋外広告物許可申請書(第1号様式(第1条関係))の見本になります。
添付書類については以下のファイルをご確認ください。

上記「申請手続きの流れ」、(1)申請書類提出と同じファイルです。

継続申請時に必要になります。また、既存の広告物を新規申請する場合も必要になります。

広告主に変更があった場合に必要になります。

屋外広告物管理者に変更があった場合に必要になります。

複数の屋外広告物を申請する際、屋外広告物許可申請書に記入しきれない場合にご使用ください。

工作物確認申請について(広告物の高さが4メートルを超える場合)

工作物確認申請については、以下のページをご確認ください。

道路占用について(広告物等を道路上(上空も含まれます)に掲出する場合)

道路占用については、以下のページをご確認ください。

町田市道以外の道路を占用する場合は、各道路管理者にお問い合わせください。

表示・設置の終了(屋外広告物の除却)

許可を受けた屋外広告物の一部または全部を撤去した場合は、「屋外広告物除却届」の提出が必要になります。
添付書類として、広告物除却後のカラー写真をお願いしています。郵送での提出も受け付けています。

屋外広告物許可済シール(標識票)について

東京都屋外広告物条例では許可期間等の表示を義務付けており、屋外広告物には許可済シール(標識票)のはり付けが必要となります。屋外広告物の許可を受け、許可済シールをはり付けした後、標識票のはり付け状況の報告を提出してください。郵送での提出も受け付けています。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 地区街づくり課 街づくり景観係

電話:042-724-4267

ファックス:050-3161-6013

WEBでのお問い合わせ