生活道路の拡幅整備基準の改定について

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更新日:2022年4月25日

経緯

生活道路拡幅整備事業は、これまで幅員4.8メートルでの整備を原則としていましたが、住居への影響が生じることから、幅員4.0メートルでの整備が多くなっていました。しかし、近年増加している福祉車両や救急車などの円滑な通行確保のために、より広い道路が必要であることから整備基準を改定します。

新基準の適用開始日

2022年4月1日より適用します。
(注記)2022年3月31日以前にご要望をいただいており、説明会等を実施した路線については旧基準での整備と新基準での整備とどちらも選択可能です。

主な改定内容

(1)整備幅員

整備幅員の改定
改定前改定後

4.8メートル

(地形上やむをえない場合は4.0メートル)

有効幅員5.0メートル

整備幅員を4.8メートルから5.0メートルに改定整備幅員の改定

緊急車両と乗用車がすれ違い可能となる、5.0メートルを有効幅員として整備します。

(2)道路の下法面擁壁

道路の拡幅にあたり擁壁の築造が必要な場合、民地への影響が少ない構造を採用し、やむを得ず民地(b)を活用する場合は5.0メートルを超える用地は有償で取得できるよう基準を改定しました。

下法面擁壁の改定内容
項目改定前改定後
下法面擁壁の構造間知ブロックを標準採用民地に影響の少ない構造を優先採用
下法面擁壁の用地無償使用貸借契約有効幅員5.0メートルを超える用地は有償取得

民地への影響が少ない構造で5.0メートルを超える用地は有償

(3)物件移転補償

道路の拡幅にあたり、民地構造物に影響する場合の補償について、これまでは壁や塀が補償対象でしたが、改定後は住居も補償対象に基準を改定しました。

物件移転補償について
改定前改定後
住居の補償なし住居の補償あり

改定後は住居の補償あり改定後の補償対象

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路政策課 計画係

電話:042-724-1124

ファックス:050-3160-5597

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