新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

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更新日:2023年5月10日

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

新型コロナワクチン接種は強制ではありません。接種は任意であり、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
職場や周りの方などに接種を強要したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようにお願いいたします。

また、新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した方々や医療機関関係者やその家族、外国人の方々に対して不当な差別、偏見、いじめ、SNS等での誹謗中傷があってはなりません。
ウイルスに気を付けていても、誰でも感染する可能性があります。不確かな情報や誤った情報等に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。

新型コロナウイルスワクチンについて

新型コロナウイルス感染症に関連した人権相談について

下記の人権擁護関連では、不当な差別やいじめ等の人権問題についての相談を受け付けています。

このページの担当課へのお問い合わせ
政策経営部 広聴課

電話:042-724-2102

ファックス:050-3085-3127

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