新型コロナウイルス感染症に伴う住居確保給付金について
住居確保給付金
申請は郵送でお願いいたします。
収入や資産の要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。支給対象の有無についてご説明いたします。
注記:郵送申請をされる方は必ず書類のコピー等を取り、保管しておいてください。
離職等により住宅を失った、もしくは失う恐れのある方に対して、支給要件を満たした方に賃貸住宅の家賃を一定期間支給します。生活の土台となる住居確保を保障することで、安心して就職活動に集中できるように支援を行います。
再支給の申請期間が2022年9月30日まで延長となりました。
また、求職活動要件の「月2回以上としているハローワーク等での職業相談等」「原則、週1回の企業への応募等」について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和しています。
再支給について(支給が終了した方のみ)
支給が終了した方に対して、3ヵ月間の再支給が可能となりました。申請期間は2022年9月30日までです。
支給期間の延長について(既に支給決定を受けている方のみ)
既に支給決定を受けており、支給期間の延長を希望される方はこちらです。
支給対象となる方
詳細は以下のPDFをご覧ください。
支給額
世帯人数 | 金額 |
---|---|
単身 | 53700円以内 |
2人 | 64000円以内 |
3~5人 | 69800円以内 |
6人 | 75000円以内 |
7人以上 | 83800円以内 |
注記:共益費や駐車場代等は含まれません。
支給期間
原則3か月間
注記:一定の要件を満たす場合3か月ごとに延長が可能で、最長9か月間まで受給が可能です。ただし、2020年度中に申請した方に限り支給期間の最長は12ヶ月です。
支給方法
原則として、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ、直接振り込みます。
注釈:クレジットカード払いをされている方は、直接払いに変更できるかどうかを貸主等へご相談ください。変更が難しい場合は、生活援護課へご相談ください。
支給要件
収入要件
世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額の上限 | |
---|---|---|---|
1人 | 84000円 | +申請者の家賃額 (ただし地域ごとに設定された基準額が上限) |
137700円 |
2人 | 130000円 | 194000円 | |
3人 | 172000円 | 241800円 | |
4人 | 214000円 | 283800円 | |
5人 | 255000円 | 324800円 |
注記:6人以上の世帯の方はお電話にてご相談ください。
注記:収入により、家賃支給額が一部支給となる場合があります。
収入算定について
- 就労などの収入
給与収入の場合は、社会保険料など天引き前の総支給額(ただし、交通費は除く)、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3ヵ月間の収入額から推計します。 - 公的給付など
雇用保険の失業など給付、児童扶養手当などの各種手当、公的年金など複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。借入金や退職金などは収入として算定しません。 - 特別定額給付金について
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)は収入に含まれません。
資産要件
世帯の預貯金額の合計が、以下の表の内容を超えないこと(但し、100万円を超えない額)
注釈:再々延長はこの限りではない。
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 504000円 |
2人 | 780000円 |
3人以上 | 1000000円 |
申請に必要な書類
「必要書類確認シート」に沿って必要書類を確認してください。
現在、お問い合わせが殺到しており、窓口が非常に混み合っているため、原則、申請は郵送でお願いいたします。
収入や資産の要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。支給対象の有無についてご説明いたします。
注記:郵送申請をされる方は必ず書類のコピー等を取り、保管しておいてください。
注記:誓約事項につきましては一定期間、一部緩和されております。
【記入例】住居確保給付金申請書(減収の場合)(PDF・175KB)
【記入例】住居確保給付金申請書(廃業の場合)(PDF・170KB)
【記入例】住居確保給付金申請書(離職の場合)(PDF・157KB)
郵送先
〒194-8520
町田市森野2-2-22
地域福祉部生活援護課 生活・就労相談窓口
注意事項
必要書類確認シートを必ずご確認いただき、必要書類を同封のうえ、上記郵送先まで郵送してください。
申請時には市による審査を行います。審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断される場合があります。
また、申請書類やお客様の状況等により、お電話等でご連絡させていただきます。
なお、申請日の属する月の翌月20日までに必要な書類を揃えられなかった方は、不支給となる場合があります。
注意事項(支給決定後)
支給決定後は毎月、状況報告書を必ずご提出いただきます。ご提出いただけない場合は、支給中止等となる場合があります。
住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となりました
これまで、職業訓練受講給付金(求職者支援制度の訓練受講者に支給される月10万円の給付金)を受給している場合には、住居確保給付金を支給できませんでしたが、特例として、2022年9月30日(金曜日)までの間に住居確保給付金の申請をされる方については、併給が可能となりました。
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 生活援護課
電話:042-724-4013
ファックス:050-3101-1651