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小型無人機等飛行禁止法について

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更新日:2026年7月22日

小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)の一部改正(令和8年7月14日施行)により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空においては、小型無人機(ドローン)等の飛行が原則禁止されています。
町田市では一部地域が相模総合補給廠及びその周囲1000メートルに含まれるため、該当地域で小型無人機(ドローン)等の飛行を行う場合、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要です。

相模総合補給廠及びその周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止について

小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)の施行により、相模総合補給廠及びその周辺地域(周囲約1000メートル)の上空においては小型無人機等の飛行が原則禁止されています。この周辺地域には、町田市内の一部地域も含まれます。
小型無人機等の飛行を行う場合には、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要です。
なお上記に違反し、対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地の上空を除く。)で小型無人機(ドローン)等の飛行を行った者は、「6ヵ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
詳細は以下の防衛省ホームページをご覧ください。

小型無人機等飛行禁止法とは

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空においては小型無人機(ドローン)等の飛行が原則禁止されています。
法律について、詳細は以下のリンクをご確認ください。