土壌汚染対策について(要措置区域等の指定状況)
区域の指定について
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない汚染状態にある土地について、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定することとなっています。
- 要措置区域:人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域。区域の指定が解除されるまで、原則的に土地の形質変更は禁止されています。
- 形質変更時要届出区域:人の健康に係る被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置を講ずる必要のない区域。土地の形質の変更をしようとする場合には、事前に届出が必要となります。
要措置区域等の指定状況
町田市における指定状況は以下のとおりです。(2020年3月25日現在)
- 要措置区域:該当なし
- 形質変更時要届出区域:該当なし
台帳の閲覧等について
土壌汚染対策法に基づく区域の指定・解除に関する台帳および都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく土壌汚染情報公開台帳は環境保全課窓口で閲覧することができます。
また、町田市内の土壌汚染対策法に基づく届出、水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出および、環境確保条例に基づく工場または指定作業場の申請・届出、土壌汚染状況調査の届出等の状況については、環境保全課窓口にてお調べいただくことができます(電話での照会は行っておりません)。
土壌汚染対策に関する届出
土壌汚染対策に関する届出については、土壌汚染対策に関する届出のページをご覧ください。
関連情報
法および条例による土壌汚染対策について
このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境保全課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478