退職者医療制度

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更新日:2015年4月8日

退職者医療制度とは

長年勤めた会社などを退職して国保に加入した人は、医療の必要性が高まるときに国民健康保険に加入することになるため、他の被用者健康保険と国民健康保険との退職者をめぐる費用負担の不均衡を是正するために、年金受給者となったとき、65歳になるまで本人とその家族がお医者さんにかかるときに適用される制度です。

一般の国民健康保険加入者の医療費給付の不足分が一般会計から繰り入れがされているのと異なり、退職者医療制度該当者(退職被保険者)の医療費給付の全額が、退職者の国民健康保険税と被用者の健康保険からの拠出金で賄われており、町田市が国民健康保険の運営をするにあたって財源確保の上で大変重要な役割を担っています。

なお、国保税の算定方法、医療機関での一部負担金の窓口負担は、一般被保険者の方とは変わりません。

※この制度は平成26年度末で廃止となりましたが、平成27年度以降それまでの退職被保険者が65歳になるまでは、制度の適用が継続されます。なお、平成27年3月31日以前から国保に加入している人に年金受給権が発生していたことが判明したときは、職権で加入手続きをする場合があります。

該当する人

国保に加入している65歳未満の人で、厚生年金などの年金を受けており、年金加入期間が20年以上、または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある人とその被扶養者。※平成26年度末までに国保に加入している方が対象となります

被扶養者とは

国保に加入している65歳未満の人で、退職者本人と生活を共にし、主としてその収入により生計を維持している配偶者及び三親等内の親族で、次の収入基準にあてはまる人。

  • 被扶養者の収入基準
    60歳以上の人:180万円未満
    60歳未満の人:130万円未満

一部負担金

本人・扶養家族:3割(入院・外来)

※入院時の食事代等は、一般の国保と同様の負担があります。
※国保税の算定方法は一般の国保加入者と変わりません。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

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