新型コロナウイルス感染症受診にかかる国民健康保険被保険者資格証明書交付者の自己負担について

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更新日:2020年3月19日

国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている方へ

帰国者・接触者外来を受診するときは国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちください

発熱症状等の新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合には、帰国者・接触者電話相談センターに相談していただき、帰国者・接触者外来を受診していただくことになります。
この際、国民健康保険被保険者資格証明書を提示いただければ、通常の被保険者証と同様の取扱いとなり、保険診療分にかかる自己負担が3割で受診できます。
また、帰国者・接触者外来において交付された処方箋により薬を処方する薬局においても同様の取扱いとなります。
新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、帰国者・接触者外来を受診する際は、国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちください。
もし、帰国者・接触者外来や薬局から全額負担を求められた場合は、以下の問い合わせ先に連絡するようお願いしてください。
なお、この取扱いは、当面の間の緊急措置となります。この取扱いの終了時期については、このページにて別途お知らせいたします。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ