町内会・自治会活動における新型コロナウイルス感染防止対策について
町内会・自治会活動における新型コロナウイルス感染防止対策についてご案内いたします。
町内会・自治会活動についてのご案内
集会施設の利用について
市の貸し出し施設は通常どおり午後10時までご利用いただけますが、東京都からの要請により、カラオケでの施設利用は利用者の密を避けること、換気の確保等感染対策の徹底をお願いいたします。
町内会・自治会が管理する集会施設を利用する際にはご留意ください。
市民センター、コミュニティセンター、市民フォーラムにおける貸出施設の利用について
市からの送付物について
掲示物と代表者あての通知文書のみをお送りします。なお、掲示物については、町田市町内会・自治会連合会のホームページでご覧いただけます。
感染防止対策に関する情報
新型コロナウイルス感染防止対策に関する各種情報をご案内します。
会議等の書面開催について
定期総会を書面議決で行う一例を紹介します。
書面議決を行う流れ
- 定期総会書面議決のお知らせ、書面表決書、議案書(総会資料等)を会員に配布する。
- 会員から書面表決書を提出してもらう。
- 書面表決を集計する。
- 回覧等で結果を会員にお知らせする。
書面議決のお知らせ、書面表決書の例
議決結果のお知らせの例
認可地縁団体の書面評決について
認可地縁団体(法人格のある町内会・自治会)の総会等の開催方法について、総務省からの通知にQ&Aが記載されています。
「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取扱いについて」Q&A(令和2年3月19日総務省自治行政局通知から抜粋)
Q:新型コロナウイルスの感染症の拡大を受けて、認可地縁団体の総会等の開催方法について、どのように対応すればよいでしょうか。
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならないとされていますが(法第260条の13)、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることが可能とされています(法第260条の18第2項)。
なお、認可地縁団体の構成員は多数に及ぶことに留意が必要ですが、例えば、総会に出席せず、書面で、又は代理人によって表決をする構成員が相当数見込まれる状況において、実際に集まらずとも、出席者が一堂に会するのと同等に、相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能と解されます。
また、規約により役員会を設置するものとされている場合にも、同様の環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより役員会を開催することが可能と解されます。
関連情報
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市民部 市民協働推進課
電話:042-724-4358
ファックス:050-3085-6517