町田市立小・中学校における新型コロナウイルス感染症にかかる出席停止、臨時休業の取扱等について
町田市立小中学校では、夏季休業後の学校開始にあたり、新型コロナウイルス感染症にかかる学校への報告、出席停止の取扱、臨時休業の取扱等について下記のとおりといたします。
適切にご判断いただき、学校が感染拡大の原因とならないように、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。尚、今後、国や東京都の方針や本市における感染拡大の状況により、本市の方針を変更する場合があります。
その際は、改めてお知らせいたします。
学校への報告
学校における新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、下記の場合については、学校へ速やかに連絡いただき、児童・生徒等の出席を控えるようお願いいたします。
- 児童・生徒等の感染が疑われる場合(PCR検査を受ける場合、息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状がある場合、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合など)
- 児童・生徒等が濃厚接触者に特定された場合
- 児童・生徒等の感染が判明した場合
- 同居のご家族の感染が疑われる場合(PCR検査を受ける場合、息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状がある場合、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合など)
- 同居のご家族が濃厚接触者に特定された場合
- 同居のご家族の感染が判明した場合
出席停止等の取扱・登校の判断について
児童・生徒等及び同居のご家族等の感染が判明した場合、濃厚接触者に特定された場合など、下記のような状況が発生した場合には、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づく等の出席停止の措置を取ります。出席停止とした場合には、欠席扱いになりません。
児童・生徒等の状況 | 出席停止等の措置 | 出席停止等の期間 |
---|---|---|
(1)感染が判明した場合 | 出席停止とします。 | 治癒するまで |
(2)濃厚接触者と特定された場合 | 出席停止とします。 (保健所の判断のもと濃厚接触者のPCR検査を実施します。) | 最後に濃厚接触をした日から起算して2週間自宅待機。陽性の場合には、(1)と同様 (注記)PCR検査の結果、「陰性」であっても2週間は自宅待機 |
(3)PCR検査を受ける場合 | 出席停止とします。 | 受けることが決まった日から、結果が判明するまで、自宅待機。陽性の場合には、(1)と同様 |
(4)発熱等の風邪の症状がある場合 | 出席停止とします。 | 治癒するまで(かかりつけ医等が登校すべきでないと判断した期間) |
(5)医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等で重症化するリスクが高い場合 | 主治医等の見解を基に、校長が個別に登校を判断します。登校すべきでないと判断した場合の出欠の扱いについては、出席停止とします。 | 主治医等が登校すべきでないと判断した期間 |
(6)海外から帰国した場合 | 帰国後2週間は、学校・保護者間の連携を密にし、外出を控え、自宅滞在するように要請いたします。その間については、出席停止とします。 | 帰国日から2週間 |
(7)感染症予防上、保護者が出席させなかった場合 | 感染の可能性が高まり、感染予防上、保護者が申し出る欠席理由が合理的と校長が判断する場合には、出席停止とします。 | |
(8)校内で、発熱等の風邪症状が発生した場合 | 安全に帰宅させ、かかりつけ医等が登校すべきでないと判断した期間、自宅で休養とします。 その間については、出席停止とします。 | (4)と同様 |
同居のご家族等の状況 | 出席停止等の措置 | 出席停止等の期間 |
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(9)感染が判明した場合 | 出席停止とします。 | 保健所による濃厚接触者の特定がされるまで、自宅待機。児童生徒が濃厚接触者に特定された場合には、(2)と同様 |
(10)濃厚接触者と特定された場合 | 出席停止とします。 (保健所の判断のもと濃厚接触者のPCR検査を実施します。) | PCR検査の結果が判明するまで、自宅待機。陽性の場合には、(9)と同様 |
(11)PCR検査を受ける場合 | 出席停止とします。 | 受けることが決まった日から、結果が判明するまで、自宅待機。陽性の場合には、(9)と同様 |
(12)発熱等の風邪症状がある場合 | 出席停止とします。 | 治癒するまで |
(注記)学校における新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、ご家庭でのご理解とご協力をいただき、上記事項を遵守するようお願いいたします。
臨時休業措置等の取扱について
学校において、感染者が発生した場合については、保健所の指示による感染者の行動範囲の消毒及び校内での濃厚接触者の特定がなされるまで、原則として学校を臨時休業とします。
その後の休業措置については、保健所と相談の上、教育委員会で決定します。
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学校教育部保健給食課
電話:042-724-2177
ファックス:050-3161-8681