中小企業者等の定義について

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更新日:2018年4月1日

中小企業者

本制度における「中小企業者」は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者です。

  1. 資本金の額又は出資の総額が3億円以下(卸売業については1億円以下、小売業又はサービス業については5000万円以下)の会社・事業協同組合等
  2. 常時使用する従業員が300人以下(サービス業又は卸売業については100人以下、小売業については50人以下)の会社・個人・事業協同組合等
  3. その他、該当する事業者等

小規模企業者

本制度における「小規模企業者」は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第2項に規定する中小企業者です。

常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下の会社・個人・事業協同組合等
※サービス業のうち、宿泊業と娯楽業については20人以下

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経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

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