申込みについて

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更新日:2023年4月1日

必要書類をご用意の上、取扱金融機関の融資担当窓口に直接お申込み下さい。
※金融機関、信用保証機関の審査により融資できない場合もあります。

取扱金融機関

取扱金融機関一覧
取扱金融機関
みずほ銀行 町田支店 042-723-0033
玉川学園前支店 042-728-3061
三菱UFJ銀行 町田支店 042-722-5024
(町田支店)
町田駅前支店
成瀬支店
鶴川支店
三井住友銀行 町田支店 042-723-1156
りそな銀行 町田中央支店 042-720-7211
成瀬支店 042-728-5211
横浜銀行 町田支店 042-722-2101
(町田支店)
つくし野支店
成瀬支店
鶴川支店
鶴川西支店
山梨中央銀行 町田支店 042-729-3660
相模原支店 042-759-5521
東日本銀行 町田境川支店 042-754-2921
(相模原支店)
古淵支店
きらぼし銀行 町田支店 042-722-2121
(町田支店)
南町田支店
成瀬支店
玉川学園支店
町田木曽支店
相原支店 042-772-6161
(橋本支店)
橋本支店
鶴川支店 042-734-3311
新百合ヶ丘支店 042-734-3748
相模原支店 042-753-1211
横浜信用金庫 成瀬支店 042-796-1011
つきみ野支店 046-272-8331
芝信用金庫 鶴川出張所 042-734-3001
西武信用金庫 町田支店 042-722-8031
城南信用金庫 原町田支店 042-725-4511
本町田支店 042-721-9891
すずかけ台支店 042-796-4811
小山田支店 042-797-2111
玉川学園支店 042-729-7311
多摩信用金庫 町田支店 042-726-7881
永山支店 042-356-2511
多摩センター支店 042-389-1121
橋本支店 042-772-7721
町田市農業協同組合 鶴川支店 042-735-1511
鶴川駅前支店 042-734-1511
町田支店 042-722-2022
忠生支店 042-791-3111
堺支店 042-771-3151
南支店 042-795-2225
成瀬駅前支店 042-728-1911

上表と同じ内容です。

申込みに必要な書類

共通書類

  • 町田市中小企業融資申込書(以下からダウンロードできます)
  • 信用保証関係書類
  • 市税の完納証明書(市庁舎2階 市民税課(207窓口)で発行しています)  ※緊急資金を除く
  • 事業に必要な許認可等
  • 見積書・契約書等  ※設備に係る借入が含まれる場合

<法人の場合>

  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 法人税申告書の別表一(一)

<個人の場合>

  • 収支内訳書 又は 青色申告決算書

「市税の完納証明書」とは

・発行日において納期の到来している市税及び過去5ヵ年度内の市税について滞納がないことを証明するものです。対象となる市税は、市・都民税、法人市民税、固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税、事業所税、軽自動車税、国民健康保険税の本税額で延滞金は含みません。

・「市・都民税が非課税である」等、課税されている市税がなければ発行されませんので、その場合は非課税証明書(市庁舎1階 市民課(101窓口) 又は 2階 市民税課(207窓口)で発行)を取得してください。

・他市から町田市に転入される場合は、町田市が課税する税が発生していないため、取得できません。この場合は、転入前の本店登記地または住所地にて市民税(法人の場合は法人市民税)の納税証明書を取得してください。

・他市在住の方が個人事業主として町田市内で1年以上事業を営んでいる場合であって「市税の完納証明書」が取得できない場合は、産業政策課にご相談ください。なお、住所地で非課税の場合は住所地にて非課税証明書を取得してください。

・「創業前」又は「創業後であっても納期限が到来した市税がない場合」は、住所地にて市民税の納税証明書を取得してください。

・納付済みであっても、タイムラグ等により納付データが反映されていない場合、完納証明書は発行されません。ただし、納付書の控えをお持ちいただき、納付済みであることが確認できれば発行されますので、納付してから間もない場合の発行にあたっては、念のため納付書の控えをお持ちください。

誤って「市・都民税」又は「法人市民税」の納税証明書を取得された場合は、再度「完納証明書」を取得していただくことになりますのでご注意ください。

資金別書類

【小規模企業特別資金】 
補助利率の優遇を受ける場合、次のいずれかの書類

  • 町田商工会議所の経営指導内容証明書
  • 町田市小規模企業特別資金「加入者確認書」(商店会会員用) (以下からダウンロードできます)
  • 町田市小規模企業特別資金「加入者確認書」(一般財団法人町田市勤労者福祉サービスセンター会員用) (以下からダウンロードできます)

<東京都の信用保証料補助(1/2)を受ける場合>

  • 東京都中小企業制度融資「小口」メニューの申込に必要なその他の書類

【創業資金】

  • 創業計画書(東京信用保証協会指定の書式)
    注記:東京信用保証協会ホームページからダウンロードできます。

    <法人の場合>

    • 法人設立届出書   ※創業前の場合、創業後に速やかに提出してください

    <個人の場合>

    • 開業届出書   ※創業前の場合、創業後に速やかに提出してください

    <「創業特例」の場合>

    • 「町田創業プロジェクト」の支援を受けたことを証明する町田市長の証明書 (市庁舎9階 産業政策課(906窓口)にて発行)

    <東京都の信用保証料補助(1/2)を受ける場合>

    • 東京都中小企業制度融資「創業」メニューの申込に必要なその他の書類

    【事業承継資金(一般)】

    • 事業承継計画書(町田市所定の書式。以下からダウンロードできます)  ※事業承継を5年以内に行う場合(当該資金の要件(1)に該当する場合)
    • 事業計画書(町田市所定の書式。以下からダウンロードできます)  ※事業承継を行った日から5年未満の場合(当該資金の要件(2)に該当する場合)
    • 都道府県知事の認定書(写し)  ※「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」第12条第1項に係る認定を受けた場合(当該資金の要件(3)又は(4)に該当する場合)
    • 被承継者である中小企業者が町田市中小企業融資制度の利用要件を満たしていることが確認できる書類  ※当該資金の要件(4)に該当する場合
    • その他、審査に必要な書類  ※個別案件ごとに変わります

    <「承継特例」の場合>
    次のいずれかの書類

    • 地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会、町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受けたことの証明
    • (公財)東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受けたことの証明

    <東京都の信用保証料補助(1/2)を受ける場合>

    • 東京都中小企業制度融資「事業承継」メニュー(融資対象1)の申込に必要なその他の書類

    【事業承継資金(承継者個人)】

    • 都道府県知事の認定書
    • 承継後の会社が基本要件を満たしていることが確認できる書類  ※当該資金の要件(1)に該当する場合
    • 被承継者である中小企業者が町田市中小企業融資制度の利用要件を満たしていることが確認できる書類  ※当該資金の要件(2)に該当する場合
    • その他、審査に必要な書類  ※個別案件ごとに異なります

    <東京都の信用保証料補助(1/2)を受ける場合>

    • 東京都中小企業制度融資「事業承継」メニュー(融資対象2)の申込に必要なその他の書類

    <補助利率の優遇を受ける場合>
    町田市外に在住の方の場合、次のいずれかの書類

    • 承継した会社が地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会、町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受けたことの証明
    • 承継した会社が(公財)東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受けたことの証明
    • 今後の事業承継を予定している承継者の方が町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受けたことの証明

    【緊急資金】
    【バリアフリー化整備資金】
    【環境改善整備資金】

    • 融資対象者確認書(以下からダウンロードできます。市庁舎9階 産業政策課(906窓口)で発行します)

    その他

    • その他、審査に必要な書類
    • その他、信用調査等に必要な書類

    ほか

    各種書式

    書式はこちらからダウンロードしてください。

    各種融資制度の申込に必要な書類です。なお、各取扱金融機関には4枚複写の用紙が置いてあります。

    融資実行中の借受者に変更事項が発生した際に、必要に応じて添付書類を添えて提出する資料です(金融機関用)。

    小規模企業特別資金で該当する方は優遇利率が受けられます。
    ※商店会加入確認書のほか、商店会長による証明(加入確認の署名および捺印)、又は1年以上加入していることを証明できる書類(会費の領収書・商店会の会員名簿・商店会総会資料等)を添付して下さい。

    小規模企業特別資金で該当する方は優遇利率が受けられます。
    ※勤労者加入確認書のほか、勤労者福祉サービスセンター理事長による証明(加入確認の署名および捺印)、又は1年以上加入していることを証明できる書類(会費引き落とし口座の写し等)を添付して下さい。

    事業承継資金(一般)の利用にあたり、「事業承継を5年以内に行う計画を策定し計画の実行に取り組む」場合に必要となります。

    事業承継資金(一般)の利用にあたり、「事業承継した日から5年未満であって、事業計画を策定し承継後の経営の安定化等に取り組む」場合に必要となります。

    緊急資金を利用する際に必要となります。

    バリアフリー化整備資金を利用する際に必要となります。

    環境改善整備資金を利用する際に必要となります。

    その他

    追加融資について

    • 小規模企業特別資金・運転資金・設備資金
      既に実行中の融資(小規模企業特別資金・運転資金・設備資金・創業資金)を取り扱っている金融機関の同一支店にお申込み下さい。
    • 緊急資金
      既に実行中の緊急資金を取り扱っている金融機関の同一支店にお申込み下さい。
    • バリアフリー化整備資金
      既に実行中のバリアフリー化整備資金を取り扱っている金融機関の同一支店にお申込み下さい。
    • 環境改善整備資金
      既に実行中の環境改善整備資金を取り扱っている金融機関の同一支店にお申込み下さい。

    ※融資限度額が別設定の資金については、別の取扱金融機関にお申込みいただいてかまいません。

    ※創業資金、事業承継資金(一般)、事業承継資金(承継者個人)については、原則1回のみの利用となるため同じ資金の追加融資はご利用いただけません。

    このページの担当課へのお問い合わせ
    経済観光部 産業政策課

    電話:042-724-2129

    ファックス:050-3101-9615

    WEBでのお問い合わせ