【受付終了】(新型コロナウイルス感染症対策)町田市中小企業者家賃補助事業
町田市中小企業者家賃補助事業は2020年9月30日(水曜日)をもって申請受付を終了しました。
本事業に関しての問い合わせは、下記までお願いいたします。
・経済観光部産業政策課
042-724-3296
2020年7月22日(水曜日)から補助制度を拡充しました。
2020年5月19日(火曜日)から申請受付を開始している「町田市中小企業者家賃補助金」は、新型コロナウイルス感染症による市内事業者への影響を鑑み、2020年7月22日(水曜日)申請受付分から補助制度を拡充し、第2弾として実施しています。
拡充の主なポイントは、
- 補助対象要件の一つ「売上高15パーセント以上減少」の対象期間について、2020年1月から5月のうちいずれか2ヵ月から、2020年1月から7月のうちいずれか2ヵ月に拡大。
- 補助対象経費「支払済家賃(2ヵ月分)」の対象について、2020年1月から5月のうちいずれか2ヵ月から、2020年1月から7月のうちいずれか4ヵ月に拡大。
- 補助金額について、補助上限額を1事業所あたり40万円から、80万円に引き上げ。
※7月21日(火曜日)以前に、町田市中小企業者家賃補助金【第1弾】を申請した方については、市から個別に追加補助用の申請書類・案内を送付させていただいていますので、そちらをご確認ください(市ホームページや市役所で配布する申請書では申請できません)。概ね8月中旬ごろには送付が完了する予定です(第1弾審査中の方は遅れる可能性があります)。
町田市中小企業者家賃補助金【第2弾】
補助内容
対象者
次の1から4の要件を全て満たすこと
- 市内に事業所を有する中小企業者(本店所在地が市外でも可)【注記1・2・3】
- 市内に事業用の建物を賃借し、生産や販売、サービス提供等を行っていること【注記4】
- 2020年1月から7月のいずれか2ヵ月の会社全体の売上高が、それぞれ前年同月の会社全体の売上高と比較して、15パーセント以上減少していること
- 今後も町田市内で事業継続の意向があること【注記5】
注記1:原則、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者。
注記2:本店所在地が市外であっても、市内に事業所がある中小企業は対象。
注記3:対象業種は、国の「持続化給付金」に準じ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、政治団体、宗教団体等は対象外。
注記4:建物とは、屋根および周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物。
注記5:補助金申請日時点で、市内で事業を継続しており(休業を含む)、今後も市内で事業継続の意向があることが条件。
補助対象経費
家賃(店舗・事務所の建物分)
- 2020年1月分から7月分のうち、4ヵ月分の支払済家賃が対象
- 共益費は補助対象に含むが、駐車場・倉庫は補助対象外
- 事業の対人サービスの有無に関わらず補助対象(オフィスも補助対象)
- 事業を行っている場所であっても、建物内でなければ対象外。
補助率
家賃支払済額の2分の1
補助額
上限80万円(4ヵ月分)
- 1ヵ月分上限20万円、千円未満切り捨て
注記:複数事業所(店舗等)を持つ中小企業者の上限は、事業所数×80万円
申請について
申請期間
2020年7月22日(水曜日)から2020年9月30日(水曜日)消印有効
申請方法
郵送(事前予約による窓口受付可)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、窓口での相談・申請は、事前予約のみとさせていただきます。ご理解・ご協力をお願いします。
- 町田市中小企業者家賃補助金 事前予約・相談
町田市中小企業者家賃補助金事前予約・相談ダイヤル
電話:042-724-1136(平日午前8時30分から午後5時)
窓口受付:9月30日(水曜日)まで。〔要事前予約〕 事前予約は9月23日(水曜日)まで
注記:お問い合わせが多く寄せられているため、つながりにくくなっております。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。
申請書類の送付先
申請書類一式を揃えた上で、以下の宛先に郵送してください。郵送にあたりましては、簡易書留等、郵送物の追跡ができる方法を推奨します。
<宛先>
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所 中小企業者家賃補助担当
- 申請書類に不足や誤りがある場合、追加書類のご提出を求めたり、確認の連絡をするため補助金の支払いまで時間を要する場合がございます。送付時に「申請時チェックシート」を利用して、必ずご確認をお願いします。
- ご提出いただきました書類は返却できませんので、ご了承ください。
申請書類
<作成していただく書類>
- 町田市中小企業者家賃補助事業補助金交付申請書(第1号様式)【原本】
- 交付申請額及び売上高減少率確認表(別表)【原本】
- 町田市中小企業者家賃補助事業補助金申請に係る承諾書兼誓約書(別表2)【原本】
- 申請時チェックシート【原本】
<申請書類>
1.町田市中小企業者家賃補助事業補助金交付申請書(第1号様式)(DOCX・25KB)
1.町田市中小企業者家賃補助事業補助金交付申請書(第1号様式)(PDF・121KB)
2.交付申請額及び売上高減少率確認表(別表)(XLSX・15KB)
2.交付申請額及び売上高減少率確認表(別表)【手書き用】(PDF・218KB)
3.町田市中小企業者家賃補助事業補助金申請に係る承諾書兼誓約書(別表2)(DOCX・17KB)
3.町田市中小企業者家賃補助事業補助金申請に係る承諾書兼誓約書(別表2)(PDF・81KB)
・申請書類一括ダウンロード(手書き用)(PDF・1,152KB)
<記入例>
1.町田市中小企業者家賃補助事業補助金交付申請書(第1号様式)【記入例】(DOCX・42KB)
1.町田市中小企業者家賃補助事業補助金交付申請書(第1号様式)【記入例】(PDF・168KB)
2.交付申請額及び売上高減少率確認表(別表)【記入例】(XLSX・18KB)
2.交付申請額及び売上高減少率確認表(別表)【手書き用・記入例】(PDF・240KB)
3.町田市中小企業者家賃補助事業補助金申請に係る承諾書兼誓約書(別表2)【記入例】(DOCX・42KB)
3.町田市中小企業者家賃補助事業補助金申請に係る承諾書兼誓約書(別表2)【記入例】(PDF・273KB)
<ご準備していただく書類>
- 2020年1月から7月のいずれか2ヵ月の会社全体の売上高が、それぞれ前年同月の会社全体の売上高と比較して、15パーセント以上減少したことを確認できる以下の資料【コピー】
試算表、売上台帳、売上明細等、売上高がわかる資料 - 2019年1月から7月までのうち、書類番号(ご準備していただく書類1)で選択した月と同月2ヵ月分の売上高を確認できる以下の資料【コピー】
<法人の場合>
法人税確定申告書の別表一、法人事業概況説明書(表裏)
<個人の場合>
・青色申告:確定申告の第一表、決算書の1・2ページ目(損益計算書、月別売上)
・白色申告:確定申告の第一表、試算表・売上台帳・売上明細等の売上高がわかる資料 ※上記資料に月別売上高の記載が無い場合は、試算表、売上台帳、売上明細等の売上高が分かる資料を追加 - 建物の賃貸借契約書(以下の内容がわかるもの)【コピー】 貸主・借主の名前、家賃、契約期間、対象物件情報(所在地、構造・規模、使用目的等) ※土地、倉庫、駐車場分は対象外
- 建物賃料を支払ったことを確認できる資料【コピー】
領収書、引き落とし口座等の、支払者、支払日、支払金額・、支払対象月がわかる資料
(2020年1月から7月分の家賃のうち、4ヵ月分が対象) - 事業概要がわかる資料【コピー】
<法人の場合>
履歴事項全部証明書
<個人の場合>
開業届、営業許可証、パンフレット等のいずれか - 補助金の振込先口座の通帳【コピー】
金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種別、口座番号、口座名義(カナ)がわかる箇所
申請受付後の流れ
- 申請書類の確認、審査申請書類が揃っているかを確認し、対象条件や対象経費が適切であるか等を審査します。資料の不足や不明な点等が発生した場合は、申請書に記載された連絡先等にお問い合わせします。
- 補助交付額の決定
審査後、交付額を決定し、町田市中小企業者家賃補助事業補助金交付決定通知書(第2号様式)を送付します。 - 補助金の支払い
申請書の受付後3週間を目途に指定口座へ入金します。補助金交付決定通知書の到着前に入金される場合もあることをご了承ください。
よくあるお問い合わせ
Q1.この制度での家賃とは、具体的に何を指しますか?
A1.町田市内に所在する家屋の賃料(管理費、共益費含む)を指します。権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するものは補助対象外です。
Q2.事業用の建物に駐車場や倉庫は含まれますか?
A2.本制度での事業用の建物とは、事務所、工場、商店、飲食店など、一定の場所で、生産や販売、サービス提供等を行う建物(屋根および周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物)を指します。土地のみ、倉庫、駐車場等は事業用の建物に該当しないため、補助対象外です。
Q3.創業後1年未満(原則、2019年1月以降の開業)、または1年前から店舗数の増加、業態変更があった場合など、特別な事情で前年比較ができない場合は、対象となりますか?
A3.創業後1年未満、または、特別な事情で前年比較ができない場合は、対象月と対象月を含む連続した過去3ヵ月※の売上高の平均を比較し、15パーセント以上減少していることが確認できれば対象になります。その場合は、別途その内容が分かる理由書を添付してください。
※過去3か月の例:1月を対象月とした場合、11月(2019年)・12月(2019年)・1月(2020年)。5月を対象とした場合、3月・4月・5月(いずれも2020年)。
Q4.複数店舗を所有する場合はすべて対象になりますか?
A4.市内にある事業所(店舗等)は全て対象です。例えば、市内に3つの事業所を構える中小企業者であれば、3件分をまとめて申請ができます。また、その中小企業者の補助金申請上限額は240万円(3事業所×80万円)となります。その際は、事業所数に合わせて、必要書類(「交付申請額及び売上高減少率確認表(別表)」、「建物の賃貸借契約書」、「建物賃料を支払ったことを確認できる書類」等)を準備し、添付してください。
Q5.自宅兼事業所として賃借している場合は対象になりますか?
A5.自宅の一部を事業所として使用し、かつ事業所として賃料が発生していることが確認できれば、その分が補助対象になります。その場合、事業所として利用している範囲・面積・賃料が証明できる以下の資料を添付してください。面積割合に応じて補助額を算出します。
(1)図面・契約書等(全体面積・範囲と、事業所部分の面積・範囲を明記)
(2)確定申告書「地代家賃」との関係性がわかる資料
Q6.本社が町田市外にあり、支店が町田市内にある場合、支店登記をしていないと対象になりませんか?
A6.対象になります。その場合、営業許可証、会社パンフレットなど、事務所の所在、活動の実態がわかる資料を添付してください。
Q7.申請日時点で事業を辞めている場合は対象になりますか?
A7.対象になりません。申請日時点で事業を継続(休業含む)しており、今後も事業継続の意思があることが補助対象の要件です。
Q8.個人事業主は、対象になりますか?
A8.個人事業主も対象になります(中小企業信用保険法における中小企業者)。申請の際に添付していただく、開業届・確定申告書類にて確認させていただきます。ただし、確定申告の際に収入を給与所得として申告されている方は対象になりません。
Q9.家賃を年払いしており、対象期間(2020年1月から7月分)の賃料は、2019年中に支払済です。その場合は対象になりますか?
A9.対象になります。その場合には、年払いしたことが確認できる書類(契約書・支払いが確認できる書類)と、2020年1月から7月分の賃料であることが確認できる書類を添付してください。
Q10.消費税分は補助対象になりますか。
A10.対象になります。消費税を含んだ家賃支払済額が補助対象経費です。
Q11.売上高が15パーセント以上減少した月と、補助対象となる家賃は同じ月でないといけませんか?
A11.同一月である必要はありません。例えば、2020年3月と4月の売上高が15パーセント以上減少している場合であっても、2020年1月分、2月分、5月分、6月分(2020年1月から7月の任意の4ヶ月)の家賃支払済額を申請できます。
Q12.企業全体では売上高が15パーセント以上減少していないが、一部の店舗・業種では15パーセント以上減少している場合、対象になりますか?
A12.対象になりません。中小企業者(法人・個人)全体で売上高15パーセント以上減少していることが要件です。
Q13.国の家賃支援給付金を申請しても対象になりますか?
A13.対象になります。ただし、町田市を含む地方公共団体からの補助金と、国の家賃支援給付金の合計が、1ヵ月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、国の家賃支援給付金が減額される場合があります。詳細は、国の家賃支援給付金コールセンター(0120-653-930)にお問い合わせください。
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経済観光部産業政策課
電話:042-724-3296
ファックス:050-3101-9615