更新日:2017年9月4日
現在、市では災害時要配慮者の方々を災害から守るための仕組みづくりを進めています。また、民間福祉施設の活用や関係機関との要配慮者情報共有等、支援体制の整備を進めています。
市では、身体障害者手帳1級から2級、愛の手帳1度から2度、介護保険認定要介護3以上の方を、避難行動要支援者と位置付けています。その中で災害時、小中学校等の避難施設で生活が困難な方を二次避難施設で受け入れ、避難生活をしていただきます。2017年8月現在、障がい者福祉施設や高齢者福祉施設など、計52施設が市と協定を結んでいます。
まずは避難施設である小中学校へ避難していただき、そこでの生活が困難な場合、二次避難施設に移送します。また、二次避難施設は災害発生から4日目以降に開設します。