医療費等通知書をお送りします

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更新日:2023年1月15日

医療費等通知書について

ご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくとともに、診療日数等の受診内容に誤りがないかをご確認していただくために、東京都後期高齢者医療広域連合から「医療費等通知書」を令和5年1月下旬にお送りします。

通知書には、診療年月、医療機関等の名称、医療費等(10割)、医療費等(自己負担相当額)等を記載しています。
お手元に届きましたら、受診内容等のご確認をお願いいたします。

対象

令和4年12月1日現在、東京都後期高齢者医療の被保険者資格があり、令和3年9月から令和4年8月までの12ヶ月間に、保険診療で医療機関等への受診履歴がある方。※12月2日から12月16日の間に、死亡により資格を喪失された方は除外しています。

注意事項

確定申告(医療費控除)の際に医療費等通知書を添付することで、令和4年1月から令和4年8月までの診療等については、「医療費控除の明細書」への記載を省略することができます。
ただし、令和4年9月から令和4年12月までの診療等については、翌年度の発送となりますので、申告が必要な場合はお持ちの領収書に基づいて別途「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります。)

よくある質問

  1. Q:なぜ医療費のお知らせを送付しているのですか。
    A:皆様にご自身の健康と医療に対する認識を深めていただき、後期高齢者医療制度の仕組みをご理解いただくとともに、医療機関等から広域連合への診療等報酬の請求のうち、診療回数等に誤りがないかどうか等、広域連合では分からない部分について、皆様の目でご確認いただくことを目的としてお届けしています。
  2. Q:医療費等通知書は給付金等支給のお知らせですか。または、お金を支払わなければなりませんか。
    A:医療費等通知書が届いたことにより、給付金等が支給されたり、お金を支払っていただくことは一切ありません。また、高額療養費等に該当する場合には、医療費等通知書とは別に通知書を送付しています。
  3. Q:医療費等通知書は必要がないので、次回以降送付してほしくありません。
    A:医療費等通知書が不要な方は、お手数ですが保険年金課までご連絡ください。次回以降は送付しません。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係

電話:042-724-2144

ファックス:050-3101-5154

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