新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響を一定程度受けた場合の、令和4年度後期高齢者医療保険料の減免申請についてご案内いたします。減免には申請が必要です。
(注記)主たる生計維持者とは、原則として申請時点の住民票上の世帯主を指します。ただし、世帯主よりも世帯員の被保険者の収入が高い場合、その者を主たる生計維持者とすることができます。同住所別世帯の者、同世帯で被保険者でない世帯員は主たる生計維持者にはなりません。世帯主が新型コロナウイルス感染症による死亡により変更された場合は、変更前の世帯主を主たる生計維持者として構いません。
対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に死亡、または重篤な傷病(1ヵ月以上の治療を要すると認められるなど)を負った世帯の方。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、以下の3つの要件すべてに該当する方
- 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかが、令和3年に比べて30パーセント以上減少する見込み(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除きます)であること。ただし、当該収入に係る令和3年の所得が1円以上の場合に限ります。(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません。)
- 主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
- 主たる生計維持者の令和4年の減少が見込まれる収入に係る所得(30パーセント以上減少する収入にかかる所得)以外の令和3年の合計所得金額が400万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
対象となる保険料
2022年度(令和4年度)保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する額
(注記1)「後期高齢者医療保険料額決定通知書」で通知した納期限です。督促状や催告書、再発行した納付書の納期限ではありません。
(注記2)減免申請をする前に支払った保険料についても、減免の対象となります。
(注記3)令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に新たに資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険料がある場合、令和3年度保険料が減免になる場合があります。
減免額
対象者1に該当する場合
主たる生計維持者と同一世帯の被保険者の保険料全額
対象者2に該当する場合
次の【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和3年の合計所得金額に対応した割合を乗じて得た金額
【減免額の計算式】対象保険料額(A×B÷C)×減額または免除の割合(D)
【減免後の保険料】減免前の保険料額-減免額
対象保険料額=A×B÷C |
---|
A:被保険者の方の令和4年度保険料額 |
(注記1)Bが0円を下回るまたはCが0円の場合、減免対象額は0円となります。
主たる生計維持者の | 減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
(注記)世帯主が事業等の廃止や失業により収入減少した場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減額または免除の割合(D)は10分の10とします。
申請期間
令和4年7月15日~令和5年3月31日(必着)
申請方法
混雑緩和・感染拡大防止のため、原則郵送で申請してください。
下記申請書類を、ダウンロード用リンクから印刷、記入の上で、その他必要書類と併せて以下の宛先へ送付してください。
ご自宅に印刷環境がない場合は書類を郵送します。問い合わせ先までご連絡ください。
申請書類
(様式2)主たる生計維持者の所得・収入状況表(PDF・785KB)
(様式3)各種給付金等についての申告書(PDF・599KB)
上記対象者のうち | 申請に必要な書類 |
---|---|
対象者1に該当する場合 | 死亡の場合:(様式1)申請書+医師による死亡診断書など |
対象者2に該当する場合 | (様式1)申請書 〈例〉源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税証明書、令和4年中に減収が見込まれる収入に対応する令和3年分の売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、及び会計書類など (2)主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかるもの(連続3か月以上分) 〈例〉給与明細、給与が振り込まれる預貯金通帳、令和4年中に減収が見込まれる収入に対応する令和4年分の売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、及び会計書類など (3)保険金、損害賠償により補填される金額がわかるもの(補填額がある場合のみ) 〈例〉会計書類、契約書など (4)事業の廃止や失業したことがわかるもの(事業の廃止や失業をした場合のみ) 〈例〉離職票、離職証明書、事業の廃止・閉鎖等の記載がある商業登記簿など |
送付先
〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 保険年金課 高齢者医療係 宛
注記:窓口で申請する場合、必要書類を持参して窓口までお越しください。別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状をご用意ください。
申請窓口
町田市役所1階 保険年金課高齢者医療係(窓口 107B)
(注記1)平日正午から午後1時までの時間帯と、日曜窓口では職員数が少ない当番制となっています。申請用紙、必要書類のみをお預かりし、後日、書類等に不備がある場合はご連絡をすることがありますので、予めご了承ください。
(注記2)市民センターでの受付はしていません。
注意事項
申請内容に偽りや不正があった場合は、減免を取り消すことがあります。
保険料の減免が承認され、変更後の納付書の発送まで2か月から3か月かかります。その間は、原則、届いている納付書にてお支払いください。
世帯主および同世帯の被保険者の中に所得未申告者がいる場合は、先に所得を申告していただく必要があります。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-724-2144
ファックス:050-3101-5154