資料5 町田市福祉のまちづくり総合推進条例 平成5年12月24日 条例第42号 地域福祉部福祉総務課 改正 平成8年9月30日条例第23号 平成10年12月28日条例第31号 平成11年6月30日条例第17号 平成13年3月30日条例第6号 平成13年6月27日条例第22号 平成13年12月27日条例第30号 平成15年3月31日条例第21号 平成22年3月29日条例第2号 注 平成15年3月から改正経過を注記した。 目次 前文 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 福祉のまちづくりを推進するための基本的事項 第1節 健康の確保(第9条―第11条) 第2節 社会参加の促進(第12条―第17条) 第3節 情報、心のバリアフリー、サービス等に係る取組(第18条―第24条) 第3章 推進計画の策定(第25条・第26条) 第4章 都市施設等の整備 第1節 都市施設の整備(第27条―第30条) 第2節 特定都市施設の整備(第31条―第41条) 第3節 駐車区画の整備等(第42条・第43条) 第4節 車両等の整備(第44条・第45条) 第5節 住宅等の整備(第46条―第48条) 第5章 福祉のまちづくり推進協議会(第49条) 第6章 雑則(第50条) 附則 前文 すべての人が、ひとりの人間として尊重され、社会参加の機会を平等に持つことにより自己実現を果たせる社会を実現することは、私たちの願いであり、責務でもある。 町田市では、1974年(昭和49年)全国に先駆けて町田市の建築物等に関する福祉環境整備要綱を制定し、「車いすで歩けるまちづくり」を市政の基本として、高齢者、障がい者、妊産婦そして子どもたちと、すべての市民にとって住みやすいまちづくりに努力してきたところである。 この要綱に基づく福祉のまちづくりは、事業者をはじめとする市民を強制するものではなく、公共の福祉の増進のための理解と協力を求める方法によって進められ、道路の段差解消、手すりの設置等において大きな成果を生むとともに、全国の自治体にも反響を呼び、福祉のまちづくりのモデルともなっている。 その後、1993年(平成5年)には、この条例を制定することにより、市内の建築物、道路等の施設のバリアフリー化等、福祉のまちづくりの先駆的な取組を行ってきた。 しかし、21世紀に入り、高齢化や少子化が一層進み、社会がこれまで以上に多様化している。こうした社会の変化を踏まえ、すべての人が基本的人権を尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加することができるよう、心のバリアフリーやユニバーサルデザインをはじめ、福祉のまちづくりを総合的に推進していくとともに、地域社会における連携を深め、相互に協力する必要がある。 さらなる未来に向けて、すべての人にとって住みやすいまちづくりを推進していくために、市民の総意で取り組む決意をもって、この条例を制定する。 第1章 総則 (平22条例2・全改) (目的) 第1条 この条例は、福祉のまちづくりに果たすべき町田市(以下「市」という。)、市民及び事業者それぞれの役割と責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりを推進するための基本的事項を定めることにより、福祉のまちづくりの総合的な推進を図り、もってすべての人が安心して快適に住み続けることのできる地域社会の実現に資することを目的とする。 (平22条例2・全改) (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 心のバリアフリー 心の中にある先入観、偏見等の障壁を取り除き、すべての人の存在をお互いに理解し、支え合う考え方をいう。 (2) ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、すべての人が円滑に利用できるよう生活環境その他の環境を作り上げることをいう。 (3) 都市施設 病院、図書館、飲食店、ホテル、劇場、物品販売業を営む店舗、共同住宅、車両等(鉄道の車両、自動車その他の旅客の運送の用に供する機器で市規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。以下同じ。)の停車場を構成する施設、道路、公園その他の多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。 (4) 特定都市施設 都市施設のうち、特に施設の整備を推進する必要のあるもので、規則で定める種類及び規模のものをいう。 (平22条例2・全改・旧第1条の2繰下・一部改正) (市の基本的責務) 第3条 市は、この条例の趣旨にのっとり、福祉のまちづくりを推進するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 2 市は、市の行うすべての施策において、前項の施策を適切かつ確実に実施するために必要な措置を積極的に講じなければならない。 (平22条例2・全改・旧第2条繰下) (施策の基本的方針) 第4条 前条第1項の施策は、次に掲げる基本的方針に基づき策定されなければならない。 (1) すべての市民がひとりの人間としての自主性を尊重されること。 (2) すべての市民が自立して、共に暮らすことができる豊かな地域社会づくりを推進すること。 (3) すべての市民の自由な社会参加を促すための支援を行うこと。 (4) すべての市民が自らの意思で自由に行動でき、及び安心して生活できる都市環境整備を推進すること。 (平22条例2・全改・旧第3条繰下) (市民の権利と基本的責務) 第5条 市民は、法令、条例、規則等の定めるところにより実施される、福祉に関する各種のサービスを等しく受ける権利を有するとともに、当該サービスに相当する負担を負わなければならない。 (平22条例2・全改・旧第4条繰下) (事業者の基本的責務) 第6条 事業者は、地域社会の一員であることを自覚し、その事業活動が地域社会に密接な影響を与えることに配慮し、積極的に福祉のまちづくりの推進に努めるとともに、市長が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。 (平22条例2・全改・旧第5条繰下) (地域社会における連帯の形成) 第7条 市民は、地域社会の一員であることを自覚し、相互の交流を深めることにより、地域社会における連帯(以下「地域連帯」という。)の形成に努めていかなければならない。 (平22条例2・全改・旧第6条繰下) (事業者による地域連帯の形成に関する協力) 第8条 事業者は、地域連帯の形成を促進するため、その有する人材、資力又はその所有若しくは管理に係る施設を提供するなど、地域への協力に努めなければならない。 (平22条例2・全改・旧第7条繰下) 第2章 福祉のまちづくりを推進するための基本的事項 (平22条例2・全改) 第1節 健康の確保 (平22条例2・全改) (健康の保持増進) 第9条 市は、市民自らの健康づくりに関する意識の高揚を図るとともに、保健医療体制の充実及び良好な生活環境の維持により、市民の健康を保持し、かつ、増進するよう努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第8条繰下) (保健医療の充実) 第10条 市は、医師会その他の関係機関と連携し、健康教育の充実、健康増進体制の整備、医療機関の計画的な整備、救急医療体制の整備並びに高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人のための施設の整備等に努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第9条繰下) (自主的な健康づくり) 第11条 市民は、健康に関する認識を高め、自らの健康状態を把握し、健康の保持増進に努めなければならない。 (平22条例2・全改・旧第10条繰下) 第2節 社会参加の促進 (平22条例2・全改) (生涯学習・文化活動の機会の保障) 第12条 市は、市民自らがその能力を開発し、又は社会に貢献することができるよう、生涯を通じて学習をする機会及び自由な文化活動を行う機会を設けるよう努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第11条繰下) (子育て支援施策及び子育て支援環境の整備) 第13条 市は、将来を担う子どもたちの健やかな成長を支える施策の充実に積極的に取り組むとともに、男女が共に育児にかかわる子育て支援環境の整備に努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第11条の2繰下) (就業機会の創出等) 第14条 事業者は、就業を希望する高齢者、障がい者等に対し、広く就業の機会を創出し、及び雇用関係を安定させるよう努めなければならない。 (平22条例2・全改・旧第12条繰下) (就業対策の推進) 第15条 市は、高齢者、障がい者その他の就業が困難な者の就業機会の確保の支援、労働能力の開発、訓練施設の整備等に努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第13条繰下) (高齢者、障がい者等の自立) 第16条 高齢者、障がい者等は、自らの能力を最大限に活用し、又は訓練することにより自立に努め、市長は、その自立を支援するよう努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第14条繰下) (社会福祉施設を運営する者の責務) 第17条 社会福祉施設を運営する者は、入所者等と地域社会の関係が維持されるよう配慮するとともに、高齢者、障がい者等がその施設を利用できるよう努めなければならない。 (平22条例2・全改・旧第15条繰下) 第3節 情報、心のバリアフリー、サービス等に係る取組 (平22条例2・全改) (安全で快適な利用等のための情報提供等) 第18条 市、市民及び事業者は、福祉のまちづくりを推進するため、相互に情報を提供し、情報の共有に努めるものとする。 2 市は、福祉のまちづくりに関する情報の収集及び提供並びに指導及び助言に努めるものとする。 3 市は、市民、事業者等が行う先導的な取組が福祉のまちづくりの推進に資すると認めるときは、その取組の普及に努めなければならない。 (平22条例2・全改・旧第15条の2繰下) (心のバリアフリー及びユニバーサルデザインの普及及び啓発) 第19条 市は、福祉のまちづくりに関する意識の高揚を図るため、心のバリアフリーの普及及び啓発に努めるものとする。 2 市は、福祉のまちづくりに関する施策を推進するため、ユニバーサルデザインの普及及び啓発に努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第15条の3繰下) (教育及び学習の振興等) 第20条 市は、福祉のまちづくりに関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、市民及び事業者が福祉のまちづくりに関する理解を深めるよう努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第15条の4繰下) (身体障害者補助犬の周知) 第21条 市は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定するものをいう。)を同伴していること等を理由に、都市施設の利用を妨げられることのないよう、広く周知に努めるものとする。 (平22条例2・全改・旧第15条の5繰下・一部改正) (在宅福祉サービスの提供) 第22条 市は、高齢者、障がい者その他の日常生活に支障のある市民に対し、在宅での生活を適切に支えるためのサービスを行うものとする。 (平22条例2・全改・旧第16条繰下) (在宅福祉への理解と協力) 第23条 市民は、在宅福祉の重要性を認識し、高齢者、障がい者その他の日常生活に支障のある市民の生活を支援するよう努めなければならない。 (平22条例2・全改・旧第19条繰下) (外出支援サービスの充実促進) 第24条 市は、高齢者、障がい者その他の外出に支障のある市民に対し、外出を支援するためのサービスの充実に努めなければならない。 (平22条例2・全改・旧第19条の2繰下) 第3章 推進計画の策定 (平22条例2・追加) (計画の策定) 第25条 市長は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。 2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 福祉のまちづくりに関する目標 (2) 福祉のまちづくりに関する施策の方向 (3) 福祉のまちづくりに関する施策を推進するために重要な事項 3 市長は、推進計画の策定に当たり、市民及び事業者の意見を聴くとともに、福祉のまちづくりに関する施策の評価を行い、その結果を推進計画に反映させるものとする。 4 市長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。 (平22条例2・追加・旧第19条の3繰下) (推進体制の整備) 第26条 市長は、市、市民及び事業者が一体となって福祉のまちづくりを推進するため、必要な体制の整備に努めるものとする。 (平22条例2・追加・旧第19条の4繰下) 第4章 都市施設等の整備 (平22条例2・全改) 第1節 都市施設の整備 (平22条例2・全改) (整備基準) 第27条 市長は、高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人が都市施設を円滑に利用できるようにするための措置に関し、都市施設を所有し、又は管理する者(以下「施設所有者等」という。)の判断の基準(以下「整備基準」という。)を定めるものとする。 2 整備基準は、次に掲げる事項について、都市施設の種類及び規模に応じて規則で定めるものとする。 (1) 出入口の構造に関する事項 (2) 廊下及び階段の構造並びにエレベーターの設置に関する事項 (3) 車いすで利用できる便所及び駐車場に関する事項 (4) 案内標示及び視覚障がい者誘導用ブロックの設置に関する事項 (5) 道路及び公園の園路の構造に関する事項 (6) ベビーチェア及びベビーベッド等の設置に関する事項 (7) 前各号に掲げるもののほか、高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人の利用に配慮すべき事項 (平22条例2・全改) (整備基準への適合努力義務) 第28条 施設所有者等は、自ら所有し、又は管理する都市施設を整備基準に適合させるための措置を講ずるよう努めなければならない。 2 施設所有者等は、高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人が円滑に施設間を移動することができるようにするため、他の施設所有者等との連携を図り、自ら所有し、又は管理する都市施設とその周辺の都市施設とを一体的に整備するよう努めなければならない。 (平22条例2・全改) (整備基準適合証の交付及び都市施設の検査) 第29条 施設所有者等は、都市施設を整備基準に適合させているときは、規則で定めるところにより、市長に対し、整備基準に適合していることを証する証票(以下「整備基準適合証」という。)の交付を請求することができる。 2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該都市施設が、整備基準に適合しているかどうかについて、市長の指定する職員に検査をさせるものとする。 3 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、当該都市施設の関係人に提示しなければならない。 4 市長は、第2項の検査の結果、当該検査に係る都市施設が整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該施設所有者等に対し、整備基準適合証を交付するものとする。 (平22条例2・全改) (市の施設の先導的整備等) 第30条 市は、自ら設置する都市施設を整備基準に適合するよう率先して整備するものとする。 2 市長は、国、東京都その他規則で定める公共的団体に対し、これらが設置する都市施設の整備基準への適合に率先して努めるよう要請するものとする。 (平22条例2・全改) 第2節 特定都市施設の整備 (平22条例2・全改) (遵守基準への適合義務) 第31条 特定都市施設の新設又は改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。)をいう。以下「特定都市施設の新設等」という。)を行おうとする者(以下「特定整備主」という。)は、当該特定都市施設を整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるもの(以下「遵守基準」という。)に適合させるための措置を講じなければならない。 2 特定整備主は、前項の規定により遵守基準に適合させた特定都市施設について、当該遵守基準に係る機能の維持及び保全に努めなければならない。 (平22条例2・全改) (特定都市施設の新設等の事前協議) 第32条 特定整備主は、第27条第2項各号に掲げる事項の計画について、規則で定めるところにより、工事に着手する前に市長に協議しなければならない。 2 前項の規定による協議をした者は、当該協議の内容の変更をするときは、当該変更をする事項について、当該事項に係る部分の当該変更後の内容の工事に着手する前に市長に協議しなければならない。 (平22条例2・全改) (指導及び助言) 第33条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をした特定整備主に対し、第28条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する措置等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、整備基準又は遵守基準を勘案して特定都市施設の設計及び施工に係る事項について、必要な指導及び助言を行うことができる。 (平22条例2・全改) (工事完了の届出) 第34条 特定整備主は、特定都市施設の新設等に係る工事が完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。 (平22条例2・全改) (特定都市施設に関する検査) 第35条 市長は、前条の規定による届出のあった特定都市施設が、事前協議の内容に適合しているかどうかについて、市長の指定する職員に検査をさせるものとする。 2 第29条第3項の規定は、前項の検査を行う場合について準用する。 (平22条例2・全改) (検査済証の交付) 第36条 市長は、前条第1項の検査の結果、当該検査に係る特定都市施設が事前協議の内容に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該特定整備主に対し、検査済証を交付するものとする。 (平22条例2・全改) (勧告及び命令) 第37条 市長は、特定整備主が、事前協議を行わずに工事に着手したとき、又は事前協議を行ったものの当該事前協議の内容と異なる工事を行ったときは、規則で定めるところにより、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 市長は、前項の規定による勧告に従わない者に対し、規則で定めるところにより、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 (平22条例2・全改) (公表) 第38条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその内容を公表することができる。 2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、前条第2項の規定による命令を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 (平22条例2・全改) (既存特定都市施設の状況の把握及び指導、助言等) 第39条 この節の規定の施行の際、現に存する特定都市施設(以下「既存特定都市施設」という。)を所有し、又は管理している者(以下「既存特定都市施設所有者等」という。)は、第28条第1項及び第2項並びに第31条第1項に規定する措置等の状況の把握に努めなければならない。 2 市長は、第33条に定めるもののほか、既存特定都市施設所有者等に対し、既存特定都市施設において第28条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する措置等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該既存特定都市施設の整備基準又は遵守基準への適合の状況を勘案し、必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うことができる。 (平22条例2・全改) (特定都市施設に係る整備状況の報告等) 第40条 市長は、特定整備主又は特定都市施設を所有し、若しくは管理する者(以下「特定整備主等」という。)に対し、第33条又は前条第2項の規定による指導又は助言を行うに当たり必要と認めるときは、規則で定めるところにより、当該特定都市施設における整備基準及び遵守基準への適合状況について、報告を求めることができる。 (平22条例2・全改) (特定都市施設に関する調査) 第41条 市長は、特に必要があると認めるときは、市長の指名する職員に、特定整備主等の同意を得て、特定都市施設に立ち入らせ、整備基準及び遵守基準への適合状況について調査させることができる。 2 第29条第3項の規定は、前項の規定による調査を行う場合について準用する。 (平22条例2・全改) 第3節 駐車区画の整備等 (平22条例2・全改) (思いやり駐車区画の整備) 第42条 市は、都市施設を設置するときは、思いやり駐車区画(障がい者、妊産婦、乳幼児を連れた者、歩行が困難な高齢者又は療養中若しくはリハビリ中の者が円滑に利用することができるよう配慮された駐車区画をいう。以下同じ。)を設置するよう努めなければならない。 (平22条例2・全改) (思いやり駐車区画等の利用) 第43条 都市施設を利用する者は、その施設に思いやり駐車区画又は障がい者のための駐車区画が設けられているときは、当該駐車区画を利用する必要がある者の利用を妨げてはならない。 (平22条例2・全改) 第4節 車両等の整備 (平22条例2・全改) (車両等の整備努力義務) 第44条 公共交通機関の車両等を所有し、又は管理する者(以下「車両所有者」という。)は、当該車両等について、高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人が安全かつ円滑に利用できるようその整備に努めなければならない。 (平22条例2・全改) (公共交通機関の車両等に係る整備状況の報告等) 第45条 市長は、必要と認めるときは、車両所有者に対し、整備状況の報告を求めることができる。 2 市長は、前項の報告があったときは、必要な指導又は助言を行うことができる。 (平22条例2・全改) 第5節 住宅等の整備 (平22条例2・全改) (住宅政策の推進) 第46条 市は、高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人が安全かつ快適に生活できる住宅の確保及び住まい方に関する施策を推進するものとする。 2 市民及び事業者は、高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人が安全かつ快適に生活できるよう配慮された住宅の普及に努めるものとする。 (平22条例2・全改) (住宅を供給する事業者の責務) 第47条 住宅を供給する事業者は、高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人が安全かつ快適に利用できるように配慮した住宅の供給に努めなければならない。 (平22条例2・全改) (福祉用具等の品質の向上等) 第48条 福祉用具を製造し、販売し、又は賃貸する事業者は、高齢者、障がい者その他の日常生活に支障のある市民の、心身の特性及び置かれている環境を踏まえ、当該市民が円滑に利用できるよう当該福祉用具の品質の向上、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 前項に定めるもののほか、食器、家具、電化製品その他の日常生活で利用する物品を製造し、販売し、又は賃貸する事業者は、高齢者及び障がい者をはじめとするすべての人が円滑に利用できるよう当該物品の使いやすさの向上、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (平22条例2・全改) 第5章 福祉のまちづくり推進協議会 (平22条例2・旧第3章の2繰下) (福祉のまちづくり推進協議会) 第49条 市の区域における福祉のまちづくりの総合的な推進に関し必要な事項について調査審議するため、町田市福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2 協議会は、市長の諮問に応じ、福祉のまちづくりを総合的に推進するための施策に関することその他福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項について調査審議し、答申する。 3 協議会は、委員25名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 (1) 事業者 7名以内 (2) 町田市民 10名以内 (3) 学識経験者 3名以内 (4) 関係行政機関の職員 5名以内 4 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 5 専門的事項を審議させるため、協議会に部会を置く。 6 部会は、会長が指名する委員及び市長が委嘱する者をもって組織する。 7 専門的事項を調査させるため必要があるときは、協議会又は部会に専門委員を置くことができる。 8 前各項に定めるもののほか、協議会及び部会に関し必要な事項は、規則で定める。 (平22条例2・一部改正・旧第36条の2繰下) 第6章 雑則 (平22条例2・旧第4章繰下) (委任) 第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (平22条例2・一部改正・旧第37条繰下) 附 則 この条例の施行期日は、規則で定める。 (平成7年2月規則第5号で、同7年7月1日から施行) 附 則(平成8年9月30日条例第23号) この条例の施行期日は、町田市規則で定める。 (平成8年10月規則第51号で、同8年11月1日から施行) 附 則(平成10年12月28日条例第31号) この条例は、平成11年4月1日から施行する。 附 則(平成11年6月30日条例第17号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成13年3月30日条例第6号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成13年6月27日条例第22号) (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。 (町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 2 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年4月町田市条例第22号)の一部を次のように改正する。   第2条中第42号を第43号とし、第41号の次に次の1号を加える。  (42) 福祉のまちづくり推進協議会委員及び部会員  別表第1環境審議会の項の次に次のように加える。 表 福祉のまちづくり推進協議会 会長 日額25,500円 部会長 日額25,500円 学識経験者 日額21,700円 その他委員(関係行政機関の職員を除く。) 日額10,000円 委員以外の部会員 日額10,000円 附 則(平成13年12月27日条例第30号) この条例は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成15年3月31日条例第21号) この条例は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成22年3月29日条例第2号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成22年7月1日から施行する。 (経過措置) 2 第2条の規定による改正後の町田市福祉のまちづくり総合推進条例(以下「改正後の条例」という。)第31条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に改正後の条例第32条の規定による協議をした者について適用する。