27ページ 6 先生や保護者の方へ(用語集) 6-1 用語の説明 (1)心のバリアフリー 町田市福祉のまちづくり総合推進条例では、「心のバリアフリー」について、「心の中にある先入観、偏見等の障壁を取り除き、すべての人の存在をお互いに理解し、支え合う考え方をいう。」と定義しています。 すべての人が基本的人権を尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加できるよう、地域社会における連携を深め、相互に協力する必要があります。 (2)障害の社会モデル 障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障がいのみならず、社会における様々な障壁(バリア)と向き合うことによって発生するという考え方です。そのため、障壁を取り除くのは社会の責務であるとし、社会全体の問題として捉えます。 (3)合理的配慮 障害者から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で対応することです。お互いに建設的に話し合い、納得のいく方法を見つけることが重要です。 6-2 「町田市障害者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」について 町田市では、年齢や性別、障害の有無等に関わらず、誰もが身近な地域で支え合い、自分らしく生きることができる共生社会の実現を目指すため、2024年10月に「町田市障害者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」を施行しました。 本条例の主な特長は次の5つです。 1 不当な差別的取扱いの禁止 2 合理的な配慮 3 障害、障害者及び「障害の社会モデル」に対する理解促進 4 建設的対話 5 差別に関する相談体制 28ページ ●ハンドブックの目的(ワークの目的) 第1章では、普段は生き生きと暮らしている障害者などが、まち(社会)の中にバリアがあることで、不平等な扱いを受けていることを知り、本来すべての人は平等であり、尊厳があることをワークを通して学びます。 第2章では、まち(社会)の中にある「バリア」を解消するために自分たちができることを考え、「障害は本人ではなくまわりの環境の中にある=障害の社会モデル」について知ります。 第3章では、肢体不自由者や視覚障害者、聴覚障害者など、それぞれのニーズや特性を知り、偏見や差別をなくしていくために、自分たちができることについて考えます。 第4章では、エレベーターやバリアフリートイレ、障害者用駐車区画の適正利用に努めることや、まち(社会)の中にある障害者などのためのマーク、身体障害者補助犬の紹介を通して、バリアフリーをよりよく進めていくための行動について考えます。 第5章では、「町田市障害者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」と「合理的配慮」について説明しています。 第6章では、子どもたちの学習を深めるため、先生や保護者向けに「心のバリアフリー」や、「障害の社会モデル」などの用語解説を行っています。 おわりに まち(社会)の中には、障がいのあるなしや年齢・性別・国籍に関わらず様々な人が暮らしています。 「心のバリアフリー」は、そういった様々な人たちと共に遊び、学び、働くなどの“経験”によって、理解がさらに深まっていきます。 「心のバリアフリー」を知り、みんなが暮らしやすいまち(社会)にするために行動していきましょう。 ハンドブックの作成にご協力いただいた方たち ・町田市立鶴間小学校5年生のみなさん ・町田市内の子どもセンターでヒアリングにご協力いただいたみなさん ・ヒアリングにご協力いただいた障がい当事者の個人・団体のみなさん ●発行にあたって 私にもできる心のバリアフリーみんなが暮らしやすいまちをつくろう(心のバリアフリーハンドブック) 編集・発行:町田市 町田市福祉のまちづくり推進協議会 連絡先:町田市地域福祉部福祉総務課 電話:042-724-2133 FAX:050-3101-0928 刊行物番号 25-1 2025年4月 初版 以上