18ページ 5 情報保障に関する支援紹介 5-1 情報保障に関する支援紹介 ・手話通訳者派遣:説明文省略 ・要約筆記通訳者派遣:説明文省略 所管課は町田市役所 地域福祉部 障害福祉課 電話:042-724-2148 FAX番号省略 ・朗読ボランティア:視覚障害者向けに、市、団体、個人からの要請に基づき図書等のテープ・CD化を実施。 ・点訳サービス:視覚障害者向けに、市、団体、個人からの要請に基づき、図書等の点訳を実施。 以上2項目の所管課は町田ボランティアセンター。 電話:042-725-4465 FAX番号省略 実施団体:町田音訳グループ・朗奉(ろうほう)、町田市点訳赤十字奉仕団 (注釈)町田ボランティアセンターは、町田市社会福祉協議会が設置・運営しています。 ・図書館での障害者に対する支援活動:視覚障害者向けの対面朗読、視覚障害者等向けの音訳資料や点字資料など、障害の状況に応じた資料を貸出、町田市在住で来館が困難、かつ代理の来館者がいらっしゃらない方を対象に図書の宅配、電子書籍サービス 所管課は町田市立図書館 中央図書館サービス係 障害者サービス担当 電話:042-728-8220 FAX番号省略 ・印刷物の情報保障(カタログポケット):広報紙をスマートフォンやパソコンから、いつでも手軽に読むことが可能。「ブラウザ版」と「アプリ版」があり、利用はどちらも無料。 所管課は町田市役所 政策経営部 広報課 電話:042-724-2101 FAX番号省略 ・印刷物の情報保障(広報まちだ、選挙啓発紙):点字版及びデイジー版の無料配布を実施。 広報まちだの所管課は町田市役所 政策経営部 広報課 電話:042-724-2101 FAX番号省略 選挙啓発紙の所管課は町田市役所選挙管理委員会事務局(選挙啓発紙) 電話:042-724-2168 ・印刷物の情報保障(市議会だより):点字版、デイジー版及びテープ版の無料配布を実施。利用は登録制。 所管課は町田市役所議会事務局(市議会だより) 電話:042-724-4049 19ページ 5-2 すべての人が情報を取得・利用することができるために 2022年5月25日に、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(通称:障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が公布・施行されました。 この法律は、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害者による情報の取得・利用・意思疎通に係る施策の基本となる事項について定めたものです。 以下の基本理念に基づき、施策を推進していくことが求められています。 1 可能な限り、障害の種類や程度に応じた手段を選ぶことができるようにする。 2 日常生活や社会生活を過ごしている地域にかかわらず等しく情報を十分に取得・利用し、円滑に意思疎通を図ることができるようにする。 3 可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一のものを、同一の時点において取得することができるようにする。 4 デジタル社会における高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて、必要な情報を十分に取得・利用し円滑に意思疎通を図ることができるようにする。 5-3 障害のある人との コミュニケーションに便利なアプリ 以下のQRコードからアクセスできるホームページでは、声以外で会話や意思疎通ができるものや、会話を文字変換できるもの、ふりがなを自動で振ることができるものなど、さまざまなアプリが紹介されています。(一部、有料のアプリがあります。) iPhone、iPad用 https://www.tokyo-itcenter.com/700link/sm-iphon4.html Android用 https://www.tokyo-itcenter.com/700link/sm-and1.html 掲載元:東京都障害者IT地域支援センター 東京都文京区小日向4-1-6 東京都社会福祉保健医療研修センター 1階 電話:03-6682-6308  FAX:03-6686-1277 裏表紙 2024年4月1日に合理的配慮の提供が全国的に法的義務化されました (東京都では先行して義務化されています) 1 合理的配慮の提供について 障害がある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が示された時には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。 「合理的配慮の提供」に当たっては、障害がある人と、事業者(サービスを提供する側)が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。 2 「町田市障害者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」について 障害がある人への差別がない共生社会の実現のためには、障害について理解することを市民一人ひとりまで浸透していくことが大切です。 そのため、この条例では、市や事業者に加え、市民の皆さまにも「合理的配慮」を行うことを努力義務としてお願いすることとしています。また、条例には、社会の中にあるバリアをなくすために、障害がある人が障害を理由とする困難や必要な合理的配慮の内容について発信し、配慮しようとする人と共有することを「障害がある人の役割」として規定しています。これらは障害者差別解消法にはない規定で、合理的配慮が当然のように行える社会となるよう設けたものです。 障害がある人への理解を促進し、障害がある人への合理的配慮が進むことで、全ての人が障害の有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し、共生する社会の実現を目指します。 参考:町田市のホームページ https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/syougaitorikumi/sabetukaisyoujourei.html ●合理的配慮の事例URL ・内閣府:合理的配慮等具体例データ集 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/ ・東京都福祉局:合理的配慮の提供の詳細と具体例 https://www.fukushi1.metro.tokyo.lg.jp/tokyoheart/sabetsu/sabetsu_03.html ●編集・発行 情報バリアフリーハンドブック 町田市 町田市福祉のまちづくり推進協議会 連絡先 町田市地域福祉部福祉総務課 電話:042-724-2133 FAX:050-3101-0928 刊行物番号 25-2  2025年4月 初版 以上