10ページ 3 日常でできる情報提供の工夫 男性の吹き出し「仕事や日常の場面では、次のような情報提供の工夫ができます。」 3-1 事前に環境を整えるもの ●接客時 ・文字情報以外の案内方法(点字や音声読み上げ)の用意をします。 ・筆談ボードの用意や、指を差してメニューを注文できるように写真付きのメニューの用意をしたり、スマートフォンやタブレットに音声認識アプリなどを入れておきます。 ・多言語で表記されているものを用意します。 ・オンラインによる注文や問い合わせ等に際し、インターネット(文字)によるものだけでなく、電話(音声)等でも対応できるようにします。 イラスト1:料理のメニューで、文字だけでなくイラストも記載されています。 ●打ち合わせや会議など ・手話通訳者の手配。オンラインでも対応できる場合があります。 ・要約筆記者の手配。ノートテイクやパソコンテイクがあります。 ・配布資料の点訳、パソコン等で読み上げるためのテキストデータの作成。 ・モニターの設置。参加している人全員と資料の内容や会話の内容を共有するために使用します。 イラスト2:会議風景で、参加者は5人います。正面にはパワーポイントが投影され、その横には手話通訳者がおり、さらにその横には要約筆記の内容が投影されています。 11ページ 3-2 個別に対応できるもの(急に対応が必要になった時) その1 相手のニーズを確認します。 その2 自分たちができることを提案し、相手と調整します。 女性の吹き出し「10ページのように事前準備をしていても、その他のニーズが当日に出てきてしまい、準備が間に合わなかった場面での対応例です。」 《事例1》 聴覚障がい者「手話で説明していただけますか?」 制服の人「手話ができません。また、今から手話通訳者を手配することが難しいので、筆談や音声認識アプリを使って対応する方法でもよろしいでしょうか?」 《事例2》 視覚障がい者「点字メニューはありますか?」 店員「作成中のため、本日はスタッフが読み上げる方法でもよろしいでしょうか?」 《事例3》 高齢者「小さい文字で読みにくいので、大きな文字の資料はありますか?」 職員「大きな文字の資料はないため、拡大コピーしたものをお渡しするのはいかがでしょうか?」 上記の事例のように、話し合いで、お互いに納得のいく方法を見つけ、その方法で行うことを「合理的配慮」といいます。 2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者の合理的配慮の提供が全国的に法的義務化されました。(東京都では先行して義務化されています。) 以上