新型コロナウイルス対応に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
今般のコロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、介護保険の更新申請に必要な認定調査が困難な場合、当面の間、以下のとおり、従来の認定有効期間に新たに12か月までの範囲で市町村が定める期間を合算できる臨時的な取り扱いをすることになりました。
対象
「更新申請」かつ「新型コロナウイルスの影響で介護保険の更新申請に必要な認定調査が困難な場合」
認定調査が困難な場合の考え方(2021年10月1日以降)
- 調査対象者が入院・入所している医療機関・施設で、新型コロナウイルス感染症拡大防止策などにより、介護認定調査員の訪問・面会を禁止している場合。
- その他、調査対象者が罹患している場合等、明らかに認定調査が困難な場合。
2021年10月1日以降、申請書の「申請理由・伝言欄」に、「臨時的取扱い希望」という文言と上記考え方1、2のどちらに当てはまるかを明記の上、提出してください。
要介護度
前回の要介護度を継続します。
(例)前回要介護度が要介護3の場合、今回の要介護度は要介護3となります。
有効期間
前回の有効期間満了日の翌日から12か月
(例)前回の有効期間が令和2年4月1日から令和3年3月31日の場合、今回の有効期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日となります。
手続きの概要
- 通常どおり、「更新申請」として「介護保険認定申請書」を記入し、提出してください。
※2021年10月1日以降、申請書の「申請理由・伝言欄」に「臨時的取扱い希望」という文言と、認定調査が困難な場合の考え方1.2のどちらに当てはまるかを明記してください。 - 受付後、介護保険課認定係で臨時的な取り扱いの対象かを確認します。
- 臨時的取扱いの対象となった場合は、現在お持ちの介護度の有効期間内に認定結果通知一式を送付します。
※臨時的取扱いの対象とならなかった場合は、認定調査の実施・主治医意見書の取得等、通常の流れとなります。
注意事項
次回の申請について
有効期間満了の約2か月前に更新手続きのお知らせを送付します。施設入所中の方や介護サービスを利用中の方は忘れずにお手続きをしてください。
今回の有効期間中に状態が変化(軽度・重度)した場合
有効期間満了を待たずに、要介護度を見直す申請(区分変更申請)ができます。
詳しくは、介護保険課認定係(電話:042-724-4365)、各高齢者支援センター、ご契約されているケアマネジャーにご相談ください。
特例入所で特別養護老人ホームに入所している場合
現在、特例入所で特別養護老人ホームに入所している方が臨時的な取り扱いで認定有効期間を延長し、継続して施設入所する場合、特例入所の手続きが改めて必要となります。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部介護保険課認定係
電話:042-724-4365
ファックス:050-3101-6664