台湾でも狂犬病が発生しました

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更新日:2020年11月24日

台湾で狂犬病の発生が報告されました

2013年7月16日、台湾行政院農業委員会は、野生動物(イタチアナグマ)での狂犬病発生を公表しました。台湾での狂犬病発生は、およそ50年ぶりのことです。その後、7月23日には、狂犬病に感染した野生動物が人にかみつく事故が起きた旨が公表されました。また、9月10日には、狂犬病に感染したイタチアナグマにかまれた犬が狂犬病を発症した旨が公表されました。

国内での対応

  • 農林水産省は、7月17日から、台湾を狂犬病の非清浄地域とし、動物輸入検疫の条件を変更しました。
  • 厚生労働省は、7月17日から、感染症法に基づく動物の輸入届出制度において、「狂犬病が発生していないとして厚生労働大臣が指定する地域」から、台湾を除外しました。

※わが国では、2005年からイタチアナグマは輸入禁止動物に指定されており、輸入されていません。

台湾だけが発生国ではありません

発生地へ渡航の際はご注意を

狂犬病は、現在も世界の150以上の国と地域で発生しており、とくにアジア地域での死亡者が多く報告されています。また、狂犬病に感染した動物にかまれた人の約40%が、15歳以下の子供であるとされています。

  • 発生地域へ渡航の際は、むやみに動物に触れないようにしましょう。

日本でも2006年に、海外で感染した帰国者が発症し、死亡した例が2例あります。

  • もし発生地域で犬にかまれた場合は、すみやかに治療しましょう。

もしかまれてしまった場合は、流水と石けんで傷口を良く洗い、すみやかに現地の医療機関を受診するか、すみやかに帰国して治療を開始して下さい。また、帰国時には空港検疫所等に申し出て下さい。

輸入された犬等にご注意を

農林水産省は2013年7月17日から、台湾からの動物輸入の条件を変更しています。7月16日までに台湾から輸入された犬等については念のため、輸入後およそ6ヶ月間は毎日、健康観察を行って下さい。

台湾での狂犬病発生に関する、渡航者向けの情報はこちらです。

狂犬病予防注射は必ず毎年受けましょう

1年に1度、犬に狂犬病予防注射を打つことは、飼い主の義務です。狂犬病予防注射を打つことは、犬だけでなく社会の安全のためでもあります。毎年4月1日から6月30日までの間に、狂犬病予防注射を受けて下さい。生まれて初めての狂犬病予防注射は、犬を飼い始めて30日以内に受けて下さい。

関連情報

厚生労働省による狂犬病の案内はこちらです。

海外渡航者向けの、狂犬病に関する情報はこちらです。

台湾から犬等(犬、猫、アライグマ、きつね及びスカンク)を輸入する場合の情報はこちらです。

動物の輸入届出制度の情報はこちらです。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係

電話:042-722-6727

ファックス:042-722-3249

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