野生鳥獣

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更新日:2023年4月5日

野生鳥獣の捕獲・飼育は原則禁止されています

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により保護されており、原則として捕獲や飼育が禁止されています。迷惑だからといって、許可なく捕まえたり、傷つけることはできません。
野生鳥獣を許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

アライグマ・タヌキ・ハクビシン等をよせつけないために

  • 餌を与えないようにしましょう
    餌を与えると、人の食べ物の味を覚えて繰り返し姿を現すことがあります。餌をねだって、襲いかかってくることもあるかもしれません。収集前夜から生ゴミ等を出さないように心がけましょう。
  • 家屋内へ入らないように、侵入口を塞ぎましょう
    家屋基礎のコンクリートにある通風口や、屋根と屋根が重なりあっている所の奥が十分に塞がれていない場合、家屋内に侵入される恐れがあります。
  • 家屋にすみついたら煙等を試してみましょう
    屋根裏等にすみつかれて追い払いたい場合、市販の煙による害虫忌避剤・殺虫剤等が、役にたつとされています。
  • 強い臭いのするものも試してみましょう
    タヌキがいつも同じ場所にフンをしていく場合、フンをきれいに掃除した後に、木酢液や竹酢液を原液のまま散布すると、タヌキが臭いを嫌って近寄らなくなる効果が期待できるとされています。

野生鳥獣に関するお問い合わせは

野生鳥獣に関する問い合わせは、多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護係まで(電話:042-521-2948)。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係

電話:042-722-6727

ファックス:042-722-3249

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