犬を飼い始めた方へ・犬をこれから飼う方へ
- 犬の登録
- 狂犬病予防注射
- 犬鑑札と注射済票の装着
- 飼い主や所在地が変わった場合の届出
- 犬の死亡届の提出
- 犬を放してはいけません(ノーリードの禁止)
- 犬が人をかんだ際の届出等
以上はすべて、法律や東京都の条例で定められた、犬の飼い主の義務です。狂犬病は、人と犬にとって極めて危険な感染症です。
狂犬病予防法では、犬鑑札や狂犬病予防注射済票をつけていない犬は捕獲・抑留の対象となります。また、20万円以下の罰金に処せられることになります。
(1)犬の登録義務(一生に1度) 町田市では令和4年6月1日以降も変更ありません
犬鑑札のイメージ
生後91日以上の犬は登録をすることが狂犬病予防法によって義務付けられています。
- 犬の登録を行うと、犬鑑札が交付されます。
- 犬鑑札を紛失してしまったら、市の窓口で「再交付申請」を行う必要があります。交付された鑑札は必ず犬に装着してください。
ご注意下さい
令和4年6月1日から、販売に供される犬へのマイクロチップ装着・情報登録が義務化(一般の飼い犬の装着は努力義務)されましたが、町田市では、マイクロチップ登録とは別に当該「犬登録」が必要となります。
(2)狂犬病予防注射義務(一年に1度)
狂犬病予防注射済票は毎年変わります
- 犬には毎年1度、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
- 注射を受けさせたら、市から狂犬病予防注射済票の交付を受ける義務もあります
- 狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら、市の窓口で「再交付申請」を行う必要があります。交付された鑑札は必ず犬に装着してください。
ご注意下さい
- 混合ワクチンの接種は、狂犬病ワクチンの接種と異なり、法律で定められた飼い主の義務ではありません。
- 混合ワクチンの接種は、犬どうしの感染から守るために任意で行われているものです。
- 混合ワクチン接種に関して、市で行う手続きはありませんのでご注意下さい。
(3)犬鑑札と注射済票の装着義務
犬鑑札と狂犬病予防注射済票は犬の首輪などに必ず装着しておかなければいけません。屋外で飼っている犬だけでなく、室内で飼っている犬も同様です。
(4)飼い主や所在地が変わる場合の届出義務
引越しや譲渡等により、犬の所在地、飼い主の氏名・所在地、飼い主等が代わった場合には、「登録事項変更届」を提出する必要があります。
(5)犬の死亡届の提出義務
犬が死んでしまったら、「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
(6)犬を放してはいけません(ノーリードの禁止)
- 犬を公共の場所で放して散歩する行為(ノーリード)は、東京都の条例で禁止されています。
- 違反時は罰則規定があります。
- 小型犬であっても、犬が放れていると、動物が苦手な人に恐怖感を与えることがあります。また、人をかんだり交通事故にあう危険性も高まります。
- リードを長くして使用する場合も、特に周囲の安全に配慮して下さい。路上や公園等、公共の場所では、飼い主が責任をもって犬を制御し、放して散歩することは絶対にやめて下さい。
(7)犬が人をかんだ際の届出義務等
万一、犬が人をかんでしまったときは、ただちに再発防止を図り、傷の手当をするようにして下さい。
- 24時間以内に保健所に事故の発生を届け出る必要がありますので、すみやかに保健所に連絡して下さい。
- 傷の程度が、内出血する程度以上の場合は、48時間以内に動物病院で犬の検診(狂犬病鑑定)を開始する必要があります。
手続き方法については、こちらをご覧ください。
関連情報
- 犬の登録義務については、狂犬病予防法第4条に定められています。
- 狂犬病予防注射義務については、狂犬病予防法第5条に定められています。
- 犬の飼い主の遵守事項が、東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条に定められています。
- 事故発生時の届出義務については、東京都動物の愛護及び管理に関する条例第29条に定められています。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)(外部サイト)
AIPOとは[動物の愛護と適正な管理](環境省)(外部サイト)
マイクロチップの情報登録に関する連絡先は、こちらをご覧下さい。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係
電話:042-722-6727
ファックス:042-722-3249