引越し・譲り渡しのときは

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更新日:2023年1月20日

以下の場合は、狂犬病予防法に基づき、30日以内に登録事項変更届の提出が必要です。

(1)犬が、他市区町村から町田市に移動した場合(犬の転入)

犬の登録は、犬が所在する市区町村で行うよう、法で定められています。このため、犬の所在地が市区町村間を移動する場合は、手続きが必要です。

手続き時期

犬が町田市に移動した日から30日以内に、登録事項変更届を提出してください。

受付窓口

  • 町田市保健所2階生活衛生課
  • 堺市民センター
  • 小山市民センター
  • 忠生市民センター
  • 鶴川市民センター
  • なるせ駅前市民センター
  • 南市民センター

犬鑑札を紛失してしまった場合は、平日のみ手続きできます。
マイクロチップを装着し、犬鑑札の交付を受けていない場合は、平日のみ手続きできます。
※コミュニティセンターや連絡所では手続きできません。

他市区町村から移動した場合、動物病院や屋外集合注射会場では登録事項変更手続きを行うことができません。

犬鑑札をお持ち下さい

以前に登録されていた市区町村から交付された犬鑑札をお持ち下さい。町田市の犬鑑札と無料交換します。
マイクロチップを装着し、犬鑑札の交付を受けていない場合は、以前に登録されていた市区町村に確認し、登録が確認できた場合のみ無料で交付します。

交付されていた犬鑑札を紛失してしまった場合は、手数料がかかります

以前に登録されていた市区町村に、町田市から登録状況を確認します。

  • 以前に登録されていた市区町村での登録が確認された場合は、再交付手続きを行う必要があります。
    犬鑑札の再交付手数料は1件につき1,600円です。
  • 以前に登録されていた市区町村での登録が確認できない場合は、新たに犬の登録手続きをする必要があります。
    犬の登録手数料は1件につき3,000円です。
  • マイクロチップを装着し、犬鑑札を交付されていないことを確認できた場合は、無料で交付します。

狂犬病予防注射済票について

以前に登録されていた市区町村から、その年度の狂犬病予防注射済票が交付されている場合は、その注射済票は引き続き町田市でも有効ですので、交換はいたしません。

  • 次年度以降は、町田市から狂犬病予防注射済票の交付を受けて下さい。

(2)犬が、町田市から他市区町村に移動した場合(犬の転出)

犬の登録は、犬が所在する市区町村で行うよう、法で定められています。このため、犬の所在地が市区町村間を移動する場合は、手続きが必要です。

手続き時期

犬の所在地が変わった日から30日以内に、登録事項変更届を提出してください。

受付窓口

移動先の市区町村の犬登録担当窓口で、登録事項変更の手続きを行ってください。

  • 手続きの際には、町田市の犬鑑札をお持ち下さい
  • 町田市には、移動先の自治体から情報が伝えられますので、飼い主の方が町田市の窓口で行う手続きはありません
  • イクロチップを装着し、環境大臣の指定する登録機関に登録している場合は、登録情報を変更(届出)することで、移動先での手続きが必要ない場合があります。移動先の市区町村へお問合せください。

(3)犬が、町田市内で移動した場合

手続き時期

犬の所在地が変わった日から30日以内に、登録事項変更届を提出してください。

受付窓口

このほか、市が委託している動物病院では、その場で手続きできる場合があります。この場合は、市の窓口で手続きを行う必要はありません。

(4)犬が、国外に行く場合

必要な手続きについては、農林水産省動物検疫所にお問い合わせの上、町田市保健所2階生活衛生課にもご連絡下さい。

ペットの輸出入に関することは、こちらをご覧下さい。

(5)犬は移動せず、飼い主のみ変わった場合(家族間での譲渡等)

譲り渡し等で飼い主が変わる場合や、飼い主の名前・所在地等に変更がある場合は、手続きが必要です。

手続き時期

それぞれの事由が生じてから30日以内に、登録事項変更届を提出してください。

受付窓口

市が委託している動物病院では、その場で手続きできる場合があります。この場合は、市の窓口で手続きする必要はありません。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係

電話:042-722-6727

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ