狂犬病予防注射の手続きについて

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更新日:2019年6月10日

飼い犬への年に1度の狂犬病予防注射は飼い主の義務です。

飼い主は、生後91日以上の犬に登録(一生に1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせる義務がありますまた、狂犬病予防注射を受けた犬の飼い主は、狂犬病予防注射済票の交付を受け、犬鑑札と合わせて犬の首輪などに必ず装着しておかなければいけません。
狂犬病予防法では、犬鑑札と狂犬病予防注射済票をつけていない犬は捕獲・抑留の対象となります。また、20万円以下の罰金に処せられることになります。

注射時期

狂犬病予防法に基づき、狂犬病予防注射は以下の時期に行う必要があります。

  1. 生まれて初めての注射…生後90日を過ぎた日から30日以内
  2. 翌年度以降の注射…毎年4月1日から6月30日の間
    ※初回の狂犬病予防注射や、混合ワクチン等を接種してからの期間が短い場合は、注射を予定している動物病院等でご相談下さい。

狂犬病予防注射済票について

ピンクのハガキを持参してください。
毎年3月下旬に、市から「狂犬病予防注射済票交付申請書」(ピンクのハガキ)が、封書で郵送されます。狂犬病予防注射や狂犬病予防注射済票交付申請の際には、このピンクのハガキと必要な料金を持参して下さい。

  • ハガキがなくても注射可能です
    ハガキを紛失した場合や、これから初めて登録手続きをするため、ハガキの郵送がされていない場合でも、注射できます。

注射方法によって、手続き方法が異なります。

(1)市が委託している動物病院で注射する場合

通常、注射後にその場で狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。この場合、市の窓口で手続きを行う必要はありません。狂犬病予防注射済票の交付手数料は、動物病院でお支払い下さい。
※委託動物病院で注射する場合でも、3月2日から3月31日までの間に注射した場合に限り、市の窓口で狂犬病予防注射済票の交付手続きを行う必要があります。

市が委託している動物病院については、こちらをご覧下さい。

(2)市が委託していない動物病院等で注射する場合

注射後に、獣医師から「狂犬病予防注射済証」(紙の証明書)が交付されます。
この証明書と、市が発送するピンクのハガキに加え、必要な手数料(1件550円)をあわせて、市の窓口に持参し、狂犬病予防注射済票の交付を受けて下さい。動物病院によっては、独自に代行手続きを行っているところもあるようです。

受付窓口

  • 町田市保健所2階生活衛生課
  • 堺市民センター
  • 小山市民センター
  • 忠生市民センター
  • 鶴川市民センター
  • なるせ駅前市民センター
  • 南市民センター
    ※コミュニティセンターや連絡所では、手続きできません。
  • 市庁舎7階保健総務課

手数料

狂犬病予防注射済票交付手数料:1件550円

(3)狂犬病予防屋外集合注射で注射する場合

狂犬病予防屋外集合注射は例年、4月上旬に開催されます。集合注射会場では、注射後にその場で注射済票の交付が受けられます。この場合、市の窓口で手続きを行う必要はありません。

狂犬病予防屋外集合注射については、こちらをご覧下さい。

狂犬病予防注射済票について

  • 狂犬病予防注射済票は毎年1度、市から交付を受けるものです。
  • 犬鑑札とともに、狂犬病予防注射済票を必ず犬に装着しておかなければいけません。
  • 狂犬病予防注射済票に記載された年度のみ有効です。旧年度の狂犬病予防注射済票は破棄してしまって結構です。

登録事項変更届

転入の際はご注意下さい

 他市区町村で登録済の犬が市内に転入した場合は、登録事項変更の手続きを行う必要があります。

  1. 市が委託している動物病院で注射する場合
    事前に市の窓口で、登録事項変更の手続きが必要です。
  2. 市が委託していない動物病院等で注射する場合
    注射後に市の窓口で狂犬病予防注射済票の交付申請を行う必要がありますが、その際に、市の窓口で同時に登録事項変更の手続きができます。
  3. 狂犬病予防屋外集合注射で注射する場合
    事前に市の窓口で、登録事項変更の手続きが必要です。

 手続き方法については、こちらをご覧ください。

再交付手続き

 狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら、再交付を受ける必要があります。なお、再交付を受けた場合、狂犬病予防注射済票は新しい番号のものに変更されます。

手続き方法については、こちらをご覧ください。

犬の死亡届

 犬が死亡した場合、30日以内に届出が必要です。

手続き方法については、こちらをご覧ください。

関連情報

 狂犬病予防注射を受けさせる義務については、狂犬病予防法第5条に定められています。

 狂犬病予防注射の時期については、第11条に定められています。
 狂犬病予防注射済票の交付を受ける義務については、第12条第2項に定められています。

 厚生労働省の犬鑑札と注射済票に関する情報はこちらです。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係

電話:042-722-6727

ファックス:042-722-3249

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