犬の登録(犬鑑札の交付)について
犬鑑札のイメージ
飼い主は、生後91日以上の犬に登録(一生に1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせる義務があります。また、交付された犬鑑札と狂犬病予防注射済票は犬の首輪などに必ず着けておかなければいけません。
狂犬病予防法では、犬鑑札や狂犬病予防注射済票をつけていない犬は捕獲・抑留の対象となります。また、20万円以下の罰金に処せられることになります。
なお、令和4年6月1日から、販売に供される犬のマイクロチップ装着、情報登録が義務化(一般の飼い主の装着は努力義務)されましたが、町田市では、マイクロチップ登録とは別に、以下の「犬登録手続き方法について」に従って登録が必要です。
犬の登録手続き方法について 町田市では令和4年6月1日以降も変更ありません
手続き時期
狂犬病予防法に基づき、犬の登録は以下の時期に行う必要があります。
- 生後90日以下の犬の場合…生後90日を過ぎた日から30日以内
- 生後90日を過ぎた犬の場合…取得した日から30日以内
受付窓口
- 町田市保健所2階生活衛生課
- 堺市民センター
- 小山市民センター
- 忠生市民センター
- 鶴川市民センター
- なるせ駅前市民センター
- 南市民センター
※コミュニティセンターや連絡所では、手続き出ません。 - 市庁舎7階保健総務課
- 市が委託している動物病院(※狂犬病予防注射を同時に行う場合のみ)
- 狂犬病予防屋外集合注射(※狂犬病予防注射を同時に行う場合のみ)
手数料
犬の登録(犬鑑札交付)手数料:1件につき3,000円
町田市外から引越しされた方、譲渡された犬を飼い始めた方、ペットショップやブリーダーから登録済みの犬を購入した方は、以下をご覧ください。
犬鑑札について
2009年度以前の犬鑑札(左)も引き続き有効です
- 犬鑑札は、犬の登録をした際に交付され、一生涯有効です。
- 犬鑑札は、必ず犬に装着しておかなければいけません。
- 鑑札に記載された番号(鑑札番号)はその犬だけのものになりますので、迷子の際には迷子札の役割も果たします。
2009年度からデザインが変わりました
2009年度以降、市から交付される犬鑑札のデザインが、旧来の小判型から犬の形に変更となりました。
- 2009年度以前に交付された、小判型の犬鑑札も引き続き一生涯有効です。
- すでに交付されている小判型の犬鑑札を、犬の形の犬鑑札に変更する場合は、再交付手続きが必要となります(犬鑑札再交付手数料1件1,600円)。
再交付手続き
犬鑑札を紛失してしまったら、再交付を受ける必要があります。なお、再交付を受けた場合、犬の鑑札番号は新しい犬鑑札番号に変更されます。
手続き方法については、こちらをご覧下さい。
登録事項変更届
引越しや、譲り渡しなどにより、犬の所在地、飼い主の名前・所在地、または飼い主が変わる場合は、登録事項変更届の提出が必要です。
手続き方法については、こちらをご覧下さい。
関連情報
犬の登録義務については、狂犬病予防法第4条に定められています。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)(外部サイト)
AIPOとは[動物の愛護と適正な管理](環境省)(外部サイト)
マイクロチップの情報登録に関する連絡先は、こちらをご覧下さい。マイクロチップの登録は、法律で定められた市町村の登録とは異なりますのでご注意ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係
電話:042-722-6727
ファックス:042-722-3249