13ページ 第2部 療養生活のこと 見出し:介護保険のサービス 利用するためには、要介護または要支援認定を受けることが必要です。 【対象となる方】 ◆ 第1号被保険者(65歳以上)  日常生活において介護や支援が必要と認められた場合、原因に関わらず介護サービスが利用できます。 ◆ 第2号被保険者(40歳から64歳の方)  老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)で、  介護や支援が必要と認められた場合に、介護サービスが利用できます。 【16種類の特定疾病】 がん(末期) 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう) 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう) 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう) 初老期における認知症 進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)およびパーキンソン病 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう) 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう) 早老症 多系統萎縮症 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ■受けられるサービスの例 ◆ 自宅でのサービス ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・福祉用具貸与 など ◆ 通いでのサービス ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ◆ 短期の宿泊サービス ・短期入所生活介護(ショートステイ) ◆ 施設入所サービス ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 など ■受けられるサービスの例 終わり 【お問い合わせ先】 お住まいの地域の 高齢者支援センター または あんしん相談室 37から38ページ 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/index.html) 14ページ 見出し:高齢者のための福祉サービス 要介護認定の有無に関わらず、高齢者のための福祉サービスがあります。 詳しくは「高齢者のための暮らしのてびき」をご確認ください。 ■受けられるサービスの例 ・高齢者補聴器購入助成 ・寝具乾燥消毒事業 ・シルバー調髪カード ・緊急通報システム ・高齢者あんしんキーホルダー など ■受けられるサービスの例 終わり 【お問い合わせ先】 お住まいの地域の高齢者支援センター または あんしん相談室 37から38ページ 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old/shiminnokatae/seikatsukurashi/tebiki.html) 見出し:障害者総合支援法のサービス 小見出し:障害福祉サービス 障害者総合支援法の対象疾病の方であれば、 障害者手帳をお持ちでない難病の方も、必要と認められた障害福祉サービスを利用することができます。 (ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険サービスの利用が優先となります。) ■受けられるサービスの例 ◆ 介護給付:ホームヘルプ・重度訪問介護・ショートステイ など ◆ 訓練等給付:自立訓練・就労移行支援・グループホーム など ◆ 相談支援給付:地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援 など、さまざまな福祉サービスを利用できます。 ■受けられるサービスの例 終わり 【お問い合わせ先】 障害福祉課 支援係 電話:042-724-3089 お住まいの地域の障害者支援センター 36ページ 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/service.html) ■コラム:町田市障害者サービスガイドブック 「障害のある方にご利用いただけるサービス・制度などが掲載されている冊子」が紹介されています。 【配布場所】 障害福祉課、お住まいの地域の障害者支援センター、各市民センター、駅前連絡所 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/hp-guidebook.html) ■コラム:終わり 15ページ 小見出し:補装具・日常生活用具 難病の方も、必要と認められる場合には給付対象となることがあります。 ◆補装具 職業や日常生活に必要な補装具を購入したり、修理したりする際の費用を支給します。 補装具の支給を受けるためには、補装具を購入する前に、 原則として 東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。 (ただし、判定を省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。) ■補装具の例 ・眼鏡 ・補聴器 ・意思伝達装置 ・車いす ・座位保持装置 ・歩行器 など ■補装具の例 終わり ◆日常生活用具 在宅での生活において日常生活を容易にするために、用具を給付します。 (ただし、介護保険制度からの貸与や購入が優先となる用具があります。) ■日常生活用具の例 ・特殊寝台 ・入浴補助用具 ・移動用リフト ・特殊便器 ・ネブライザー(吸入器) ・電気式たん吸引器 ・パルスオキシメーター など ■日常生活用具の例 終わり イラスト:医療機器や車いす、ベッドなどの用具が描かれています。 【お問い合わせ先】 障害福祉課 支援係 電話:042-724-3089 お住まいの地域の障害者支援センター 36ページ 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/hosogu/index.html) 小見出し:ヘルプマーク 「障害がある方や難病の方など、援助や配慮が必要とする方が携帯し、 日常生活や災害時、緊急時に必要な支援や配慮を、周囲の人にしてもらいやすくするためのマーク」です。 町田市内在住・在勤・在学の方が対象です。 【配布場所】 障害福祉課窓口(郵送も可能です) 36ページ お住まいの地域の障害者支援センター 36ページ 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/helpmark.html) 16ページ 見出し:通院や外出の支援(福祉輸送) 小見出し:福祉輸送サービス共同配車センター 高齢者、障害がある方など、一人では外出が難しい方を対象に、車いすのまま乗り降りできる車両を運行しています。 以下の2種類があります。 【市外へ外出される方】 ◆ 「やまゆり号運行サービス」 が利用できます。 【市内へ外出される方】 ◆ 「市民外出支援サービス(あいちゃん号)」 が利用できます。 【対象となる方】 ・身体障害者手帳1・2級の方 ・愛の手帳1・2度の方 ・精神障害者保健福祉手帳1・2級の方 ・要介護3から5の方 ・障害支援区分4から6の方 【料金】 ・有料です。  「心身障害者通院交通費の助成」(11ページ)を利用できます。 【利用方法】 ・事前登録が必要です。  詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。 【お問い合わせ先】 町田市社会福祉協議会 福祉輸送サービス共同配車センター 電話・FAX共通:042-727-6361 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/kotsu/fukushi/kyoudouhaisya20111130.html) 小見出し:町田ハンディキャブ友の会 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方で、外出が困難な方(車いす利用者、視覚障害者、高齢者など)に、 車いすのまま乗車できるリフト付き車両や、スロープ付き車両などを利用して、 自立促進と行動範囲の拡大を図るサービスです。 【対象となる方】 ・車いす利用者 ・視覚障害者 ・高齢者など、歩行困難な方 【料金】 ・入会金 2,000円 ・年会費 3,000円 ・そのほか、ガソリン代実費と利用時の負担金がかかります。 【利用方法】 ・事前登録が必要です。  詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。 【お問い合わせ先】 NPO法人 町田ハンディキャブ友の会 電話:042-721-5721 FAX: 042-721-6605 詳しくはこちら(外部サイト)(https://handycab.org/) 17ページ 見出し:在宅医療 通院が難しくなった時、自宅で在宅医療を受ける選択肢があります。 さまざまな分野の専門職が訪問し、在宅での生活をサポートします。 病状の急変時には、夜間でも緊急に訪問してもらえる場合がありますので、相談しておきましょう。 在宅医療に関することは、かかりつけ医にご相談ください。 小見出し:在宅主治医(訪問診療) 医師が定期的にご自宅を訪問し、診察や治療、薬の処方などを行います。 急な発熱など体調の変化がみられた時にも対応してくれます。 イラスト:医師がベッドに横たわる人を診察している場面 小見出し:訪問看護師 医師の指示に基づき、地域の訪問看護ステーションから看護師がご自宅を訪問します。 健康状態のチェックやアドバイス、服薬管理、食事や保清(ほせい)・排泄ケア、医療的ケア(吸引、胃ろう、呼吸器など)をおこないます。 イラスト:看護師が訪問車両から降りている場面 小見出し:訪問リハビリ職(PT・OT・ST) 医師の指示に基づき、地域の医療機関や訪問看護ステーションから、 理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)が訪問します。 心身の機能を保つためにリハビリテーションを行います。 イラスト:リハビリ職が患者を支援している場面 小見出し:訪問薬剤師 薬局の薬剤師がご自宅を訪問し、お薬をお届けしながら、お薬の飲み方や使い方のアドバイスをおこないます。 イラスト:薬剤師が薬の説明をしている場面 18ページ 小見出し:訪問歯科医師・歯科衛生士 歯科医師や歯科衛生士がご自宅を訪問し、 お口の困りごとや歯科治療、入れ歯の作成と調整、口腔ケアのアドバイスを行います。 イラスト:歯科スタッフが説明している場面 小見出し:医療相談員 多くの病院には「サポートセンター」や「医療相談室」と呼ばれる窓口があります。 医療相談員(社会福祉士や看護師など)が、入院中および在宅療養中のご相談に応じます。 患者さんやご家族が安心して暮らせるよう、地域の医療・保健・福祉の関係機関と連携します。 イラスト:相談員が複数で話し合っている場面 ■コラム:在宅人工呼吸器使用難病者訪問看護事業 東京都では、在宅で人工呼吸器を使用する難病患者さんに対して、訪問看護事業を実施しています。 【対象となる方】 ・都内在住の方 ・東京都難病医療費等助成対象疾病に罹患し、その疾病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方 ・医師が1日3回以上の訪問看護を必要と認めた方 【お問い合わせ先】 保健予防課 難病保健係 電話:042-722-0622 詳しくはこちら(外部サイト)(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/houmonkango) ■コラム:終わり 19ぺージ 見出し:介護者の休息(レスパイト) サービスを利用するなどして、介護者が休息をとることができます。 小見出し:高齢者施設での短期入所(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどの高齢者施設に、短期間入所する方法があります。 サービスを受けるためには、事前に要介護・要支援認定が必要です。 【お問い合わせ先】 担当ケアマネジャーまたは、お住まいの地域の高齢者支援センター 37から38ページ 小見出し:障害者施設での短期入所(ショートステイ) 障害者施設に短期間入所する方法があります。 サービスを受けるためには、事前に障害支援区分の認定が必要です。 【お問い合わせ先】 お住まいの地域の障害者支援センター 36ページ 小見出し:地域の医療機関でのレスパイト入院 医療的な管理が必要などの理由により、施設での短期入所が難しい方については、 地域包括ケア病棟などで短期入院の相談ができる医療機関があります。 レスパイト入院については、かかりつけ医や担当ケアマネジャー、保健予防課 難病保健係にご相談ください。 イラスト:施設の前で職員が車いすの方と歩く場面 20ページ 小見出し:東京都の在宅難病患者一時入院事業 東京都では、難病患者さんの在宅生活を支えているご家族などの介護者が、 ご自身の療養や休息などの理由によって一時的に介護が難しくなった場合、 患者さんが短期間入院できるように、東京都が委託した医療機関で受け入れを実施しています。 【対象となる方】 (以下の要件をすべて満たす方) 1 都内在住で在宅生活をしている方 2 東京都難病医療費等助成対象疾病に罹患している方 3 家族などの介護者の療養、休息などの理由により在宅での介護を受けることが困難になった方 4 常時医学的管理が必要な方 5 病状が安定しており、事業の利用に主治医の同意が得られている方 【多摩地域にある委託医療機関】 (13か所のうち、多摩地域には 5か所あります) ・市立青梅総合医療センター(青梅市) ・稲城市立病院(稲城市) ・東京都立神経病院(府中市) ・国立精神・神経医療研究センター病院(小平市) ・医療法人社団東光会(とうこうかい) 西東京中央総合病院(西東京市) 注:2026年3月時点情報 【お問い合わせ先】 保健予防課 難病保健係 電話:042-722-0622 詳しくはこちら(外部サイト)(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/ichijinyuin) イラスト:高齢女性、成人男女、子どもが寄り添うイメージ図 21ページ ■コラム:難病患者在宅レスパイト事業 東京都では、在宅人工呼吸器を使用している難病患者さんの生活を支えているご家族などが、 ご自身の病気治療や休息などの理由によって 一時的に在宅で介護ができなくなった場合で、 病状などの理由により 移送が困難な場合など 一時入院が難しいときに、患者さんのお宅に看護人を派遣する事業を実施しています。 ◆利用についての概要 ・利用は1時間単位です。  原則として、同一の患者につき 1月あたり4時間以内です。 ・年間(年度内)で合計48時間まで利用できます。 ・医療保険による訪問看護の代わりに利用することはできません。 【お問い合わせ先】 一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会 電話:03-5843-5930 詳しくはこちら(外部サイト)(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/respite) イラスト:訪問看護職員が患者宅を訪問して医療ケアを行っているイメージ図 ■コラム:終わり 22ページ 見出し:住宅改修 住宅改修の制度を利用する場合は、事前に担当窓口へ相談・申請を行い、着工許可を得たあとに工事を行う必要があります。 小見出し:介護保険サービスでの住宅改修 身体機能の低下に伴い生じた、手すりの取り付けや段差解消などの工事について、住宅改修費を支給します。 【対象となる方】 ・介護認定(要支援1・2、要介護1から5)を受けている方 【お問い合わせ先】 担当ケアマネジャー または、お住まいの地域の高齢者支援センター 37から38ページ 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/jutakukaisyu/jukai.html) 小見出し:住宅設備改修給付・住宅改修予防給付 介護保険サービスでの住宅改修以外にも、65歳以上の方を対象とした住宅改修に関する給付事業があります。 【お問い合わせ先】 ・担当ケアマネジャー または、お住まいの地域の高齢者支援センター 37から38ページ ・介護保険課 給付係(市庁舎1階 111窓口) 電話:042-724-4366 FAX:050-3101-6664 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/jutakukaisyu/jukai.html#:~:text=%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%EF%BC%89%EF%BC%88PDF%E3%83%BB216KB%EF%BC%89-,%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%B9%E4%BF%AE,-%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE) 小見出し:障害サービスでの住宅設備改善費の給付制度 在宅の重度身体障害者の方の日常生活を容易にするため、設備改善に要する費用を給付します。 ・利用は一世帯あたり原則1回限りです。 ・専門家による住宅改修のアドバイザー制度(無料)があります。 ・介護保険該当者は、介護保険の居宅介護住宅改修制度が優先です。 【費用】 ・原則として1割負担。  世帯の状況に応じて 月額負担上限額があります。 【お問い合わせ先】 ・障害福祉課 支援係 電話:042-724-3089 ・お住まいの地域の障害者支援センター 36ページ 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/jutakujidosya/house_imp.html) 以上